二次創作
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二次創作(にじそうさく)とは、原典となる創作物を利用して、独自の漫画、小説、フィギュアやポスター、カードなどの派生作品を二次的に創作[注 1]することを指す[1]。
注釈
- ^ 平成28年度大学入試センター試験国語第1問の設問文(土井隆義『キャラ化する/される子どもたち』)中に「二次創作」の語が現れ、『既存の作品を原作として派生的な物語を作り出すことを「二次創作」と呼ぶ。』との語句注が付記された。
- ^ バーチャルYouTuberの規約ではキズナアイの規約にほぼ準ずる規約がしばしば採用される[g 2][g 5][g 6][g 7]
ライセンス
- ^ a b c 「いちから二次創作ガイドライン」 by いちから株式会社
- ^ a b c 「キズナアイ キャラクター利用規約」 by Activ8株式会社
- ^ a b 「二次創作ガイドライン」 by KAMITSUBAKI STUDIO
- ^ a b 「ヒメヒナ創作ガイドライン」 by 田中工務店
- ^ a b 「二次的創作ライセンス規約」 by カバー株式会社
- ^ a b 「『電脳少女YouTuberシロ』と『アイドル部』と『メリーミルク』ライセンス規約」 by 株式会社アップランド
- ^ a b 「『774 inc.』所属タレント二次創作ガイドライン」 by 774 inc.
出典
- ^ 田川隆博「オタク分析の方向性」『名古屋文理大学紀要』第9号、名古屋文理大学、73-80頁、2009年3月31日。 NAID 110007543597 。2013年7月9日閲覧。
- ^ a b 「侵害コンテンツ(かつ、軽微でも二次創作でもないもの=相当分量のデッドコピー)」文化庁(2020) "著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)" 2020-10-09閲覧
- ^ 「『二次創作活動』とは、本コンテンツを原作品として、みなさまが本コンテンツに新たな創作性を加え、新たな表現物を生み出す活動をいいます。」[g 1]
- ^ 創作的表現性に関わらず(二次的著作物を含む)派生作品全般を指す場合もある「二次創作物 改変物および二次的著作物、その他著作物に依拠して作成された著作物を総称したものをいいます。」 [g 2]
- ^ 「メディアミックスは、自社の文学作品を映画化し、それを再びサウンドトラック化するなどして、商品として販売する戦略を取っていた。」田(2018) "メディアミックスに関する日本出版人の認識と実践に関する質的研究:ライトノベル編集者を中心に" 年報カルチュラル・スタディーズ 6(0), 145-168, 2018 doi: 10.32237/arcs.6.0_145
- ^ 最高裁判所第一小法廷判決 平成13年06月28日 第55巻4号837頁、平成11(受)922、『江差追分事件』。判決全文(PDF)
- ^ 駒田泰土「著作物と作品概念との異同について」(PDF)『知的財産法政策学研究』第11号、145-161頁、2006-04-00。 NAID 20002277604 。2013年7月9日閲覧。
- ^ a b 最高裁判所第一小法廷判決 平成9年07月17日 民集 第51巻6号2714頁、平成4(オ)1443、『著作権侵害差止等』。
- ^ 後藤憲秋・植村元雄『知的財産法概論』(第二版)名古屋知的財産法研究会、2005年10月15日、581-582頁。 NCID BA74258065。
- ^ 堀越総明. “ハリー・ポッターの続編小説を勝手に執筆してもいいの!?~小説の登場人物の著作権にまつわる話”. 2013年6月23日閲覧。
- ^ “パロディワーキングチーム 報告書(平成25年3月)” (PDF). 文化庁文化審議会著作権分科会パロディワーキングチーム. p. 25 (2013年3月). 2013年6月23日閲覧。
- ^ 『まるわかり著作権ガイド』(2006年 彩図社)pp.127
- ^ 福井健策 (2011年10月31日). “福井弁護士のネット著作権ここがポイント”. 2013年6月23日閲覧。 “通常の損害賠償は、著作権侵害で権利者などがこうむった実損害分しか賠償を求められない。通常たいした金額にはならず、しばしば弁護士費用にも足りない。日本の著作権は厳しいという一般の印象もあるようだが、現実にはこの賠償金相場などが原因で、大半の著作権侵害は訴訟に至らず終わっている。”
- ^ 「創作行為の価値ないがしろ」違法アニメTシャツで講談社 産経ニュース
- ^ 赤田祐一・ばるぼら『消されたマンガ』(鉄人社、2013年)186-191頁
- ^ 飯沢匡「イイザワ対談 遠近問答:ゲスト マンガ家長谷川町子」『週刊朝日』1970年12月25日号、朝日新聞社、1970年12月25日、48頁。
- ^ 大阪地方裁判所判決 平成28年4月28日 、平成27(ワ)12757。
- ^ “コンテンツ利用許諾契約書”. 弁護士法人STORIA (2017年9月3日). 2018年5月30日閲覧。 “乙は,甲に対し,第2条に基づく本著作物の利用対価として,以下の方法により算出した著作権使用料を支払うものとする。”
- ^ “製品内の素材の使用に関するQ&A|Key Official HomePage”. ビジュアルアーツ (2012年11月14日). 2013年6月23日閲覧。
- ^ 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る (1/3) - ITmedia News
- ^ 筆谷芳行 [@FUDE0415] (2011年3月29日). "二次創作についてTLが騒がしい。うまくやってくれればいいのです。趣味と応援ならうまくやってくれればいいのです。編集部に許可を求められると、「ダメ」としかいえません。うまくやってくれればいいのです。". X(旧Twitter)より2018年5月30日閲覧。
- ^ “「けいおん」「まどマギ」もアウト? 芳文社が二次創作を禁止か、と話題に”. ねとらぼ (ITmedia). (2013年3月21日) 2013年6月28日閲覧。
- ^ “二次創作の同人活動を認める意思を示す「同人マーク」のデザインが決定”. マイナビ. (2013年8月18日) 2013年9月1日閲覧。
- ^ “「TPPで同人誌は消えるのか?」シンポジウムで激論”. BLOGOS (2011年11月7日). 2013年9月1日閲覧。
- ^ “「警察の萎縮効果狙う」 赤松健さん、2次創作同人守るための「黙認」ライセンス提案”. ITmedia. (2013年3月28日) 2013年9月1日閲覧。
- ^ “二次創作OKの意思を示す「同人マーク」運用開始 - 許諾範囲も公開”. マイナビ. (2013年8月29日) 2013年9月1日閲覧。
- ^ “平成30年12月30日施行 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の発効に伴う著作権法改正の施行について | 文化庁”. www.bunka.go.jp. 2018年11月8日閲覧。
- ^ “著作権法改正で何が起きる? コミケ、二次創作の行方は 弁理士がポイントを解説”. ITmedia. (2019年1月17日) 2020年1月4日閲覧。
- ^ 「KAMITSUBAKI STUDIOを支持してくださる方々が安心して二次創作活動を楽しんでいただけるよう、ガイドラインを改めさせていただきました。本ガイドラインが、バーチャル世界におけるクリエイティブの地平を広げる一助となれば幸いです。」 [g 3]
- ^ 「より多くのみなさまに安心して二次創作活動を行っていただけるよう、二次創作活動を楽しむためのガイドラインを策定いたしました。当社のコンテンツがより多くのみなさまに親しんでもらえるよう、今後ともご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。」[g 1]
- ^ 「極力自由に楽しんで創作してもらえればいいと思ってます」[g 4]
- ^ タイの学生による反政府デモ、「ハム太郎」がシンボルに ロイター 投稿日:2020年8月3日、参照日:2021年3月17日
- ^ カタルーニャ独立運動の象徴が『クレヨンしんちゃん』!? その意外なつながりとは… R25 公開日 2017.11.06
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