奢侈品等製造販売制限規則
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奢侈品等製造販売制限規則(しゃしひんとうせいぞうはんばいせいげんきそく、旧字体:奢侈品等製造󠄁販賣制限規則、昭和15年商工省・農林省令第2号)とは1940年7月6日に発布、翌7月7日より施行された、当時の商工省(現:経済産業省)および農林省(現:農林水産省)が国家総動員法を根拠に発した、不急不用品・奢侈贅沢品・規格外品等の製造・加工・販売を禁止する省令。一般には施行日をとって七・七禁令(しちしちきんれい)とも呼ばれた[1][2][注釈 1]。
注釈
出典
- ^ a b 『クラシックカメラ専科No.16、コンパクトカメラ』p.144。
- ^ “七・七禁令改正強化 : 奢侈気分と物価反騰に冷水”. 大阪毎日新聞 (1941年4月25日). 2024年7月4日閲覧。
- ^ “細雪 下巻”. 青空文庫. 2024年7月4日閲覧。
- ^ 東京文化財研究所刊「日本美術年鑑」より:「美術工芸品に七七禁令免除」(1940年8月)、2018年5月29日閲覧。
- 1 奢侈品等製造販売制限規則とは
- 2 奢侈品等製造販売制限規則の概要
- 3 背景
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