ビジネス方法特許の特許性の判断基準とは? わかりやすく解説

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ビジネス方法特許の特許性の判断基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 20:15 UTC 版)

ビジネスモデル特許」の記事における「ビジネス方法特許の特許性の判断基準」の解説

発明特許になるかどうか判断特許性の判断)は、特許法基づいて行われる特許法においては、特にビジネス方法特許のために設けられ規定はないが、コンピュータ・ソフトウエアが利用されるうになる以前から、ビジネス方法に関して発明成立性等を論点とした裁判例特許庁における審決蓄積されている。また、特許庁では、審査における特許性の判断基準明確にするために、特許・実用新案審査基準作成しているが、発明成立性等の基準については、上記裁判例等を踏まえたものとなっている。 たとえば、発明成立性の例については、審決取消請求事件平成17年(行ケ)第10698号 平成18年09月26日知的財産高等裁判所において、『本願発明の「ポイント管理方法」として,コンピュータ使ったものが想定されるものの,ソフトウエアコンピュータ読み込まれることにより,ソフトウエアハードウエア資源とが協働し具体手段によって,使用目的応じた情報演算又は加工実現することにより,使用目的応じた特有の情報処理装置動作方法把握し得るだけの記載はない』として、審査基準照らしても、自然法則を利用した技術的思想創作であるとは認められない判断された。 また、一般会計貸借対照表に関する実用新案権侵害差止請求事件平成14年(ワ)第5502号)東京地方裁判所平成15年1月20日判決においては、『上記本件考案は,専ら一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間精神活動そのもの対象とする創作であり,自然法則利用した創作ということはできない』として、本質的な考案特徴部分自然法則に基づく技術的な構成含まれていないから、実用新案権成立せず、差止請求権利行使認めない判断された。 同様の例として、特許3023658号(婚礼引き出物贈呈方法)は、平成13年4月18日特許庁審判部において取消決定がなされ、同6月11日権利消滅している。 2000年には、「特定技術分野審査基準」として「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」についての審査基準加えられた。今日問題となっているビジネス方法特許は、ビジネス方法をコンピュータ・ソフトウエアによってシステム化した発明に関するのであるから、その審査は、通常の審査基準とこの「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」についての基準則って行われる考えてよい。この基準では、取引形態や、商取引方法など、ビジネスの手法のみに主眼置かれ、コンピュータ・ソフトウエアなどの技術的な部分特徴がないものは、発明要件満たさないとされている。基準詳細については、ソフトウェア特許参照

※この「ビジネス方法特許の特許性の判断基準」の解説は、「ビジネスモデル特許」の解説の一部です。
「ビジネス方法特許の特許性の判断基準」を含む「ビジネスモデル特許」の記事については、「ビジネスモデル特許」の概要を参照ください。

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