ビジネス方法特許が無効とされた例とは? わかりやすく解説

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ビジネス方法特許が無効とされた例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 20:15 UTC 版)

ビジネスモデル特許」の記事における「ビジネス方法特許が無効とされた例」の解説

コンピュータ利用した狭義でのビジネス方法特許について裁判例数少ない日本航空全日本空輸訴えたことで話題になった特許第3179409号・特許第3400447号(チケット予約システム)の侵害訴訟は、無効審判により権利範囲狭まったことが原因で、日本航空損害賠償請求放棄する至ったこのようにビジネス関連発明において特許取り消されたり、無効審判過程権利減縮されるのは、従来技術特許文献学術論文といった形で存在しておらず、審査終了後当事者等によって新たにカタログ等の資料提出され判断覆ることが最大原因である。このため三極特許庁共同研究でも指摘されているように、特許庁には審査資料充実等が求められるとともに関係企業や一公衆には、米国において盛んに行われているように、審査資料提出すること等で、より適切な判断がされるように寄与することが求められている。 なお、一部では特許庁付与した特許無効審判において高い確率無効とされることが問題視されている。しかしながら年間に約10万件の特許成立するに対してそのうち無効審判請求されるのはわずかに数百程度であって(これに対して拒絶査定対す不服審判は、年間2万件以上提起されている。)、実際に多く特許無効になっているとは言いにくい。 ステートストリートバンク事件脚光を浴びたハブ及びスポーク金融サービス構成のためのデータ処理システム」(通称ハブ・アンド・スポーク事件」)は、日本にも特願平4-507889号として出願されていた。しかし、平成13年拒絶査定され、平成16年8月拒絶査定不服審判事件において特許を受けることが出来ない旨の審決なされた。これによって、大きな反響呼んだビジネスモデル特許は、日本においては特許になることはなかった。

※この「ビジネス方法特許が無効とされた例」の解説は、「ビジネスモデル特許」の解説の一部です。
「ビジネス方法特許が無効とされた例」を含む「ビジネスモデル特許」の記事については、「ビジネスモデル特許」の概要を参照ください。

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