こくさいかいようほうさいばんしょとは? わかりやすく解説

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こくさい‐かいようほうさいばんしょ〔‐カイヤウハフサイバンシヨ〕【国際海洋法裁判所】


国際海洋法裁判所

読み方: こくさいかいようほうさいばんしょ
【英】: international tribunal for the law of the sea

国連海洋法条約附属書VIの国際海洋法裁判所規程に基づき設立される新し常設裁判所
西独自由ハンザ都市ハンブルグ設置される予定である。裁判所は、締約国会合選挙される国籍異にする 21 人の裁判官構成される判決当事者拘束し上訴許さないなど、訴訟手続国際司法裁判所大差がない国連海洋法条約は、この条約の解釈または適用に関する締約国間の紛争を、国際裁判所解決する義務課している。そこで、いずれの国も条約締約国となる際に、国際海洋法裁判所、国際司法裁判所仲裁裁判所または特別仲裁裁判所いずれか管轄権受諾することが求められている。そして、紛争当事国のすべてが国際海洋法裁判所の管轄権受諾している場合には、この裁判所事件審理されることになる。この裁判所には全員廷のほかに、特定の種類紛争処理するため 3 人以上裁判官構成される特別裁判部事務迅速な処理のため 5 人の裁判官からなる簡易裁判部深海底制度に関する紛争処理するため、11 人の裁判官構成される海底紛争裁判部並びにそのうちの 3 人からなる海底紛争裁判部臨時裁判部設置される。この裁判所締約国開放されるが、深海底制度に関する紛争であって海底紛争裁判部付託され事件については、締約国のほかに、国際海底機構またはエンタープライズ契約当事者もしくは契約予定者である国営企業自然人または法人も、訴訟当事者となることができる。また、海底紛争裁判部は、国際海底機構総会または理事会活動範囲内で生ず法律問題関し勧告的意見与える。なお、他の締約国抑留され船舶とその乗組員迅速な釈放についても、国際海洋法裁判所が有効な役割を果たすことになっている



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