統一地方選挙
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概要
通例では当該年の4月に行われ、4月7日から13日までの間の日曜日に都道府県知事や政令指定都市の市長、ならびにそれぞれの地方議会議員選挙が、4月21日から27日までの間の日曜日に政令指定都市以外の市町村(東京都の特別区を含む)の首長・議会議員選挙が行われる[注釈 5]。
これはもともと、1947年(昭和22年)5月の日本国憲法施行を前にして、同年4月に首長選挙・議会議員選挙が一斉に実施されたことが始まりである。4年ごとに全国の多くの地方公共団体において一斉に改選時期を迎えることから、選挙への関心を高めたり、日程の重複を避けたりするため、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律により日程を統一的に調整している(統一地方選挙が実施されるその都度、前年の国会で臨時特例法が制定される)。さらに、2000年(平成12年)には公職選挙法などが改正され、下旬の選挙日には衆議院議員・参議院議員の補欠選挙も併せて実施されることとなった。この統一地方選挙の結果は国政にも影響を及ぼし、特に知事選挙の全国的な結果は、国政政党執行部の進退につながることもある。
なお、現在の形式が定着したのは、1975年(昭和50年)の統一地方選挙からである。その前回、1971年(昭和46年)までの統一地方選挙では、投票日が日曜日以外に設定されたり、特別区の区議会議員選挙が都道府県知事選挙などと同じ4月上旬に実施されたりするなど、現在とは異なる点があった。また、1975年(昭和50年)の統一地方選挙に合わせて、特別区の区長公選制が復活している。
韓国や台湾でも全国一斉に地方選挙が行われており、日本ではそれらも「統一選挙」と報道されるが、日本と違い、任期途中で首長が欠けた場合は「補欠選挙」扱い(任期は前任者の任期まで)となる。
選挙期日等の臨時特例
統一地方選挙が実施される年の前年に「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」が制定され、この臨時特例法により選挙日程が統一される。通常この臨時特例法では、該当年の3月1日から5月31日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙を、原則として統一地方選挙の対象とすることが定められる。また、該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる場合においても、統一地方選挙の日程での選挙を実施できることが定められる。
さらに、首長については該当年の2月10日から臨時特例法が定める選挙告示日の5日前までの間に、議会議員については該当年の2月20日から臨時特例法が定める選挙告示日の5日前までの間に、それぞれ任期満了以外の選挙実施事由(長の辞職や死亡、議会の解散など)が発生した場合には、これらの選挙も統一地方選挙の日程で実施することが定められる。なお、上旬に実施される選挙(都道府県・政令市の選挙)に立候補した候補者は、当該選挙区を含む選挙区で行われる下旬の選挙(政令市以外の市町村・東京都の特別区の選挙や、衆議院・参議院の補欠選挙)に改めて立候補することができない(例:上旬に実施されるA県知事選挙に立候補したときは、下旬に実施されるA県にあるB市の市長選挙に立候補できない)。
東北地方では震災の影響で延期になったがマスコミでは統一地方選挙の名前を用いている。
阪神・淡路大震災に伴う特例措置とその後の制度変更
該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙が統一地方選挙の日程で実施できるようになったのは、1999年(平成11年)からである。
これはもともと、1995年(平成7年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災を受けて、同年4月9日、4月23日に統一地方選挙の日程で実施される予定であった兵庫県議会議員、神戸市議会議員、西宮市議会議員、芦屋市長・同市議会議員の各選挙がすべて同年6月11日に延期されたことによる(同年3月13日に公布・施行された阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律[6]による措置。繰り延べ投票も参照のこと。なお、選挙の延期に伴い、延期の対象となる首長・議会議員の任期は選挙前日の6月10日まで延長された)。
このため、1995年(平成7年)6月11日の選挙で選出された首長・議会議員の任期は1999年6月10日までとなり、従来通りであれば統一地方選挙の対象外となるところであったが、1998年(平成10年)に公布・施行された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律[7]では第1条第2項に新たな規定が設けられ、該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙についても統一地方選挙の日程で実施することが可能になった。これを受けて、1995年(平成7年)に任期延長・選挙延期の対象となった首長・議会議員を改選する1999年の選挙は、統一地方選挙の日程で実施された[8]。
その後、2003年(平成15年)以降の統一地方選挙でも、該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙について、統一地方選挙の日程で実施することが可能とされている。一例として2003年(平成15年)4月13日の札幌市の市長選挙は当初、本来の統一地方選挙の日程どおりに実施されたが、法定得票に達する候補者がなく、同年6月8日に再選挙となった。そのため、この再選挙で選出された市長の任期は2007年(平成19年)6月7日までとなったが、この任期満了に伴う2007年(平成19年)の札幌市長選は統一地方選挙の日程で実施されている。
統一地方選挙の日程に従わない例
該当年の3月1日から5月31日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙は先述の通り統一地方選挙の日程で実施されるが、公職選挙法第34条第1項の規定により当該選挙を同年2月28日までに実施する場合や、同法第34条の2のいわゆる90日特例[注釈 6]を適用する場合には、例外的に統一地方選挙の日程で選挙を実施しないことも可能である。
実例として、旧佐賀市は1987年(昭和62年)1月の市長辞職により同年2月15日に市長選挙が実施され、東京都大田区は1986年(昭和61年)12月の区長死亡により翌年2月1日に区長選挙が実施され、いずれも首長の選挙が統一地方選挙の日程で実施されなくなった。以後は議会議員の選挙のみを統一地方選挙の日程で実施してきたが、その後、1999年(平成11年)には旧佐賀市、大田区ともに90日特例を適用して、首長選挙と議会議員選挙を同年3月14日に実施した。
この選挙で当選した首長の任期は2003年(平成15年)3月13日までとなり、2003年(平成15年)は統一地方選挙の日程での首長選挙が可能になったが、旧佐賀市は市長の空席期間が発生することを避けるため、同年2月16日に市長選を実施した。一方、大田区は区長選を同年4月27日の統一地方選挙の日程で実施し、区長の空席期間は助役が区長の職務代理者を務めた。
このような場合、首長や議会議員の任期の空白を避けるために選挙を2月までに実施するか、任期の空白が発生してでも選挙費用節減や選挙への関心喚起のため統一地方選挙の日程で選挙を実施するかは、当該地方公共団体の選挙管理委員会の判断に委ねられている。
注釈
- ^ a b 2023年(令和5年)の江東区長選挙では、選挙告示日の4日前に現職の区長が死亡したために、臨時特例法の対象から外される(公職選挙法第111条及び第114条に基づく選挙として執行される)ことになった。江東区選挙委員会は当初の統一地方選挙として予定されていた日程に基づいて執行することを決めたが[1]、統一地方選挙としては扱われない[2]。
- ^ フランスの地方選挙[3]、韓国の第8回全国同時地方選挙[4]、2018年中華民国統一地方選挙[5]など。
- ^ 亥年には参議院議員通常選挙も行われるため、特に亥年選挙と呼ばれる。
- ^ 1987年(昭和62年)以降はラグビーワールドカップ、1991年(平成3年)以降はFIFA女子ワールドカップ、2007年(平成19年)以降はAFCアジアカップ、2019年(令和元年)以降はFIBAバスケットボール・ワールドカップが、それぞれ同年に行われる。
- ^ 総務省は、2018年(平成30年)12月5日に開かれた、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会での青木愛議員の質問に対する大泉政府参考人(総務省自治行政局選挙部長)答弁において、「統一地方選挙の期日につきましては、確かに4月第2、第4日曜日とすることが通例であると言われております。ただ、(中略)統一地方選挙を日曜日に行うようになりました昭和46年以降は、都道府県及び指定都市の選挙は4月7日から13日までの間、指定都市以外の市、特別区、町村の選挙につきましては4月21日から27日までの間に正確に言えば実施されていたということとなります」と述べ、4月7日が日曜日の年は4月7・21日投票が通例で、4月14・28日を1週間前倒ししたわけではない旨を答弁している。
- ^ 議員の任期満了から90日以内に首長の任期も満了する場合に、一定の制約のもと2つの選挙を同時に実施できる、という特例。
- ^ 政令指定都市以外の市町村・特別区では1か月以内。
- ^ ただし、1953年(昭和28年)4月に行われた第26回衆議院議員総選挙、いわゆるバカヤロー解散の際には、前回1952年(昭和27年)10月の第25回総選挙から1年も経過しておらず、その影響で審査対象の裁判官が1人もいなかったため、国民審査は実施されなかった。
- ^ 2023年(令和5年)現在。
- ^ 2011年(平成23年)は東日本大震災の影響により12都道県で実施。
- ^ 2011年(平成23年)から東日本大震災の影響により41都道県で実施。
- ^ 2011年(平成23年)は東日本大震災の影響により15市で実施。
- ^ a b c 2011年(平成23年)に東日本大震災のため統一選から離脱。
- ^ a b 2021年(令和3年)の辞職により統一選から離脱。
- ^ 2019年4月末に現職の市長が途中辞職したことにより、同年6月9日に市長選挙を執行している)。
- ^ 翁長雄志市長(当時)の県知事選立候補に伴うもの。
- ^ 沖縄県選挙管理委員会の決定は市町村選挙管理委員会を拘束するものではないので、任期満了日がまったく同じであるにもかかわらず統一以外の期日で選挙を行う市町村がある年もある。たとえば2014年(平成26年)の伊平屋村議会議員選挙は、他の多くの市町村議会議員選挙は9月2日投票だったにもかかわらず、9月9日投票で実施された[27]。
出典
- ^ 江東区 (2023年4月14日). “江東区長選挙の期日について”. 2023年4月16日閲覧。
- ^ “江東区長選、統一地方選対象外に”. 日本経済新聞. (2023年4月14日) 2023年4月18日閲覧。
- ^ “フランス地方選決選投票、与党が大敗 野党共和党が勝利”. 日本経済新聞 (日本経済新聞社). (2021年6月28日) 2022年11月7日閲覧。
- ^ “韓国 統一地方選 与党「国民の力」 主要17選挙の半数超で勝利”. NHK NEWS WEB (日本放送協会). (2022年6月2日) 2022年11月7日閲覧。
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- ^ a b 神戸新聞. “落選しても現職 震災特例で任期と選挙にずれ”. 2003年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月8日閲覧。
- ^ “平成31年統一地方選挙執行予定団体に関する調(ママ)”. 総務省. 2021年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月7日閲覧。
- ^ a b “令和5年統一地方選挙執行予定団体に関する調(ママ)”. 総務省 (2023年1月1日). 2023年2月7日閲覧。
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- ^ 四国新聞社. “不統一な統一地方選”. 2010年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月8日閲覧。
- ^ 地方自治総合研究所. “2009年5月の自治動向”. 2011年2月19日閲覧。
- ^ 「4月は「ミニ統一地方選」の様相 県内16首長・議員選 投票率考慮、GW避ける」『信濃毎日新聞』、2013年3月28日。2022年12月26日閲覧。
- ^ 「県内選挙 大半の日程固まる 来月25日「ミニ統一選」に」『信濃毎日新聞』、2021年3月4日。2022年12月26日閲覧。
- ^ 『平成26年版選挙管理委員会年報』沖縄県選挙管理委員会、2015年6月、7頁 。2022年9月12日閲覧。
- ^ 前出『平成26年版選挙管理委員会年報』、2頁。
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- ^ 前出『平成26年版選挙管理委員会年報』、9頁。
- ^ a b 財団法人自治体国際化協会(ロンドン事務所)「英国の地方選挙風景(地方版マニフェストの実情)」(pdf)『CLAIR REPORT』第272巻、2005年10月14日、23 - 24頁。
- ^ a b “ワクチンでコロナを制し、選挙に勝ったジョンソン英首相 10年政権の可能性” (2021年5月9日). 2022年12月28日閲覧。
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- ^ “Election results 2022: How the parties performed in maps and charts”. BBC News (2022年5月7日). 2022年12月28日閲覧。
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