知的財産高等裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/07 14:25 UTC 版)
歴代所長
- 篠原勝美(2005年4月 - 2007年5月、福岡高裁長官)
- 塚原朋一(2007年5月 - 2010年8月、定年退官)
- 中野哲弘(2010年8月 - 2012年3月、定年退官[3])
- 飯村敏明(2012年3月 - 2014年6月、定年退官)
- 設樂隆一(2014年6月 - 2017年1月、定年退官)
- 清水節(2017年1月 - 2018年5月、定年退官)
- 高部眞規子(2018年5月 - 2020年10月、高松高等裁判所長官)
- 大鷹一郎(2020年10月 - 2023年6月、定年退官)
- 本多知成(2023年6月 - )
(任期の後ろは後職)
その他の裁判官
第一部
- 大鷹一郎
- 小川卓逸
- 遠山敦士
第二部
- 本多知成
- 浅井憲
- 中島朋宏
- 勝又来未子
第三部
- 東海林保
- 中平健
- 都野道紀
第四部
- 菅野雅之
- 本吉弘行
- 中村恭
- 岡山忠広
(2022年4月1日現在)[4]
脚注
関連項目
外部リンク
- 知的財産高等裁判所| HOME - 公式サイト
注釈
- ^ 知的財産権事件のうち、非技術型は東京高等裁判所管轄地域のみ。
- ^ 特別の支部の意義について、司法制度改革推進本部事務局長山崎潮は、参議院法務委員会(平成16年6月03日)において、「裁判所法上の支部でございますけれども、独自の司法行政の事務あるいは事務局等を有するとともに、その設置の根拠を法律に求めるという点で通常の支部とは異なるということでございまして、その意味で「特別の支部」というふうに表現をしております。通常の支部は裁判所が自ら、どこに支部を置くということを自らの判断で定めることができるようになっておりますけれども、この点については裁判所の判断というよりも法律で決めてしまう、こういうような特別の支部だと、こういう位置付けでございます。」と説明している。日本国憲法第76条にいう特別裁判所にはあたらない。
出典
- ^ “詳細 | 国・独立行政法人 - 政府公共調達データベース”. ジェトロ. 2022年4月7日閲覧。
- ^ “「ビジネス裁判所」誕生へ 審理、より速く”. 日本経済新聞 (2017年11月20日). 2022年4月7日閲覧。
- ^ “【人事】最高裁”. 産経新聞. (2012年3月12日) 2012年3月12日閲覧。
- ^ 法廷担当表:知財高裁の案内:知的財産高等裁判所
固有名詞の分類
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