第2次再審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:08 UTC 版)
「『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の記事における「第2次再審」の解説
補正命令 知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子) 訴訟費用の追納についての命令。 忌避申立て却下決定 (知財高平成29年(ウ)第10050~10052号)知的財産高等裁判所第1部(清水節、中島基至、岡田慎吾) 基本事件及び再審事件での違法行為を理由に、長女が高部眞規子の忌避を申し立てたが、裁判所は公平性が期待できない裁判官とは認められないとして申立てを却下した。 再審訴状却下命令 (知財高平成29年(ム)第10001号・第10002号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、山門優、片瀬亮) 長女が再審事由を記載した書面を期限までに提出する見込みがないとして、裁判所は期限切れを待たずに再審訴状を却下した。 独立当事者参加申出却下判決 (知財高裁平成29年(ネ)第10067号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、山門優、片瀬亮) 特別抗告棄却決定 (最高裁平成29年(ク)第979号)最高裁判所第2小法廷(菅野博之、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸) 訴状却下命令(独立当事者参加関連)を不服とした長女の特別抗告。「独立当事者参加申出により代理権欠缺は自明、そもそも初審者に再審事由を要求するのは裁判を受ける権利(終局判決を受ける権利)の侵害である」と主張したが、裁判所は単なる法令違反として退けた。
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