Convention on the International Hydrographic Organizationとは? わかりやすく解説

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国際水路機関条約

(Convention on the International Hydrographic Organization から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/16 20:46 UTC 版)

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国際水路機関条約
通称・略称 水路機関条約
署名 1967年5月3日
署名場所 モナコ
発効 1970年9月22日
寄託者 モナコ公国政府
言語 英語フランス語
主な内容 国際水路機関の設立。
条文リンク 国際水路機関条約 (PDF) - 外務省
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国際水路機関条約の改正議定書
通称・略称 国際水路機関条約改正議定書
署名 2005年4月14日
署名場所 モナコ
発効 2016年11月8日
寄託者 モナコ公国政府
言語 英語、フランス語
主な内容 国際水路機関に総会、理事会等を置くことにより、機関の組織を全面的に改正する。
条文リンク 国際水路機関条約の改正議定書 (PDF) - 外務省
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国際水路機関条約(こくさいすいろきかんじょうやく)は、国際水路機関の設立を定めた条約

概要

条約新設

世界の海運国の水路官庁間の協調をはかる国際機関としては、1921年に設立され、日本も加盟している国際水路局があったが、その基本文書である国際水路局規約は、同局の内部規則にすぎず、当時の現状に適合しなくなり、かつ、業務遂行上不便の点が生じてきた[1]

そこで、国際水路局を改組して国際水路機関を設立し、名実ともに整った国際機関にするため、1967年12月31日まで開放しておかれたので、日本政府は同年12月19日モナコ公国公使館においてこの条約に署名を行なった[1]

この条約は、国際水路機関を設立し、その機関に国際水路会議および理事会が運営する国際水路局をおき、会議および局の任務、局および理事会の構成、機関に与えられる特権および免除、ならびに加盟国が支払う分担金等について規定している[1]

28の政府が批准書または承認書をモナコ公国政府に寄託することによって締約政府となった日後3か月で効力を生じる[1]

改正議定書

機関が設立された当時は、紙による海図が一般的であったが、急速な情報技術の進展により航海用電子海図が登場する等、水路業務を巡る状況は急速に変化した。このような技術開発がもたらした水路業務に関する様々な変化に対応するため、機関をより柔軟かつ迅速な意思決定が可能な近代的な組織とすることが求められてきた。このような状況から、2005年4月14日、モナコで開催された第3回臨時国際水路会議において、条約を改正することを内容として、この議定書が採択された[2]

沿革

日本

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ a b c d 1969年(昭和44年)6月4日『官報』第12738号付録資料版N0.578「第61国会で成立した法律・条約の解説6」
  2. ^ 国際水路機関条約の改正議定書の説明書 (PDF) - 外務省
  3. ^ a b 国際水路機関条約の改正議定書 - 外務省
  4. ^ 1969年(昭和44年)2月24日『官報』第12656号「閣議決定事項」
  5. ^ a b c d e 1969年(昭和45年)2月25日『官報』第12798号付録資料版No.588「第61国会で審議された法律案・条約の審議結果」
  6. ^ a b 1970年(昭和45年)9月22日外務省告示第183号「国際水路機関条約の効力発生に関する件」
  7. ^ a b c d e f g 2006年(平成18年)9月20日『官報』第4426号付録資料版No.2485「第164回国会(常会)内閣提出法律案審議状況一覧」

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