3節個別事項についての検討とは? わかりやすく解説

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3節個別事項についての検討

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 15:04 UTC 版)

大津市中2いじめ自殺事件」の記事における「3節個別事項についての検討」の解説

自殺練習葬式ごっこ生徒第二回目のアンケートに、自殺練習をした、葬式ごっこがあった、という旨の記載があったので、そのような事実有無について、個別検討加える。 自殺練習: 前述したとおり、10月入り2度教室及び廊下の窓でBが身を乗り出すような形を見せて、Aに対して同じようにやれと命じている。しかし、Aはこれを頑なに拒否したため、Bが命じたような体勢をとることはなかった。以上のとおり、自殺練習実際にさせられていたということは言えないものの、自殺練習をしろと言われたととは認めることができる。なお、第二回アンケートには「自殺練習といって首をしめる。」ということ記載されいたものの、記載した生徒はこの事実見ているということではなくこのような方法自殺練習をさせたということ認めることはできない葬式ごっこ: そのような事実があったとは認められなかった。アンケート記載した生徒は、直接そのような行為見たことはなく、同級生から聴いたことであり、その同級生はきょうだいから聴いたということであった情報源といわれたアンケート記載した生徒同級生きょうだいも、アンケートの後そのようなことがあったと知ったということであり、現場見たということではなかった。以上から、葬式ごっこがなされていたと認めることはできない万引きと金品の強要: 生徒アンケートには、複数名から、Aが万引きさせられていたと聴いたということ金品強要されていたと聴いたことが記載されていたので、万引き強要及び金品交付強要有無についても、個別検討する万引き強要について: ア Aが万引きをしていたことについては、Aが友人父親その旨告白していたこと、一緒に万引きしたことがあるという生徒からの聴き取りから認められる。Aが万引き強要されところを見ていたという直接的な資料存在しなかった。また、A、B、Cと行動を共にし、自らも万引きをしたと認めている仲間は、自分一緒に居るときに、Aが万引き強要されていたことはない旨を述べている。 しかし、一方で、Aの友人は、9月29日30日の塾からの帰り、Aから、「万引きさせられている。止めよう思って断った少年Cとかに殴られる。」と言われた、と教員からの聴き取りの際に述べている。この点について、同人からは直接聴き取りはできなかったものの.同人から聴き取りをした教員によれば、その友人は、正義感の強いしっかりした人物であり、聴き取り実施したのは、その生徒からAのことで話をしたいというと申し出たからであったという。そして、上記内容は、何か話したいことがあるならば話して欲しいと投げかけた際に、一番始め出てきた回答であるという(この点、生徒の話を聴き取った教員ノートにも、最初に塾の帰り29日30相談万引きをしてると皆言ってるから、止めよう思って断った殴られる。』←〇〇(C の名前をひらがな書いている。)などに記載がある。)。生徒自ら、教員に対して、自らの知っていること話したい申し出たこと、Aとのやりとりについても、Aから「自分万引きさせられている。」「止めよう思っても、それを言った殴られる。」と言われた。「誰に殴られるんや?」と聞く少年Cの名前を言ったので「そんなん、でも止めなあかんのちゃう?」と言い、さらに「殴られたりとか、そういうことするんやったら、俺ら○○組に来い。」というような話をした、というように具体的である。この友人の話からすれば、この友人作り話として教員話したとは思えないまた、Aも、何ら強要されていないにも関わらず強要されていたということは考えがたい。これらのことからすれば、その友人聞いたように、少なくともCから万引き強要なされていたのではないか推測はできるところである。しかし、Aから話を聞いた友人からの聴き取りはできておらず、万引きについて、いつころ、どのようなことを強要され、それを断った際にどのような暴力受けていたのかということまではわからないことからすれば前記のとおり、万引き強要があったのではないかとの推測は働くものの、事実としてそのようなことがあったとまでは結論づけることはできない。よって、万引き強要があったと認めることはできない金品交付強要について: Aのお金まつわることとしては、次のような出来事があった。 終わり頃からということ考え合わせると、Aが、金員持ち出し強要されていたことがあったかではないかという疑問生じないわけではない。しかし、これらはあくまで推測の域に止まるものであり、上記事実からそこまで推認することは論理的に飛躍があると言わざるを得ない。よって、Aに対して金員持ち出し強要があったと認めることはできない自死前日(10日) 夜のAから少年Cに電話あったか否かについて11日3時間目4時間同の休み時間、Aが亡くなったという噂が流れていた際、少年Cが「Aから昨日の夜に『僕、死にます。』と電話してきた。「あほかあいつ。」と、教室話していた。 ところで、前日10日Aは、朝から、母親と共に母親運転する車で他県旅行行った墓参りをした後、温泉観光地巡った後に帰路につき、午後7時30分には自宅戻った自宅戻ったAは、父親とと一緒に夕食取りその後一緒にテレビ鑑賞し就寝している。その問、自宅固定電話からの発信はなく、このことはA宅の電話履歴から明らかである。Aが、テレビ鑑賞した後、外出したか否か不明であり、外から電話かけたか否かは明らかでないまた、Aは、携帯電話持っておらず、携帯電話から電話をかけたということありえない。さらに、旅行からの帰り道で、Aが電話けたということ認め資料はない。以上のととからすれば10日夜に、Aが、少年Cに電話をかけて、「死ぬけ」と伝えた可能性ゼロではないものの、あくまでもその可能性があったに過ぎずそのような事実があったとまではいえない。 なお、電話がなかったに関わらず、何故、少年Cが10月11日に「Aから昨日の夜に『僕、死にます。』と電話してきた。あほかあいつ。」と、教室話した理由については、明らかにできなかった。

※この「3節個別事項についての検討」の解説は、「大津市中2いじめ自殺事件」の解説の一部です。
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