2人に死刑求刑とは? わかりやすく解説

2人に死刑求刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 05:26 UTC 版)

名護市女子中学生拉致殺害事件」の記事における「2人に死刑求刑」の解説

1998年2月10日に、那覇地裁秀文裁判長)で論告求刑公判開かれ検察官は2被告人死刑求刑した沖縄県内での死刑求刑当時暴力団抗争・2警官殺害事件1997年10月無期懲役判決以来だった。 検察官論告で、両被告人主従関係や、犯行行為役割分担について、「2人の罪に責任軽重はなく、同等である。Uの『主犯はYで、自分従犯だった』という主張卑劣な弁解で、犯行態様から見れば決し従属的な立場ではなかった」と、殺意計画性についても「拉致から死体遺棄まで、当初の計画通りわずか2時間半で終了しており、極めて計画的な犯行」「捜査段階での自供通り、両被告人とも事前に殺害計画していた。公判2人が『殺意突発的だった』と主張翻したのは、罪の軽減狙ったもので、反省見られない」と主張したまた、Yの弁護人自首成立主張した点についても、「Yは出頭した時点殺害について供述しておらず、沖縄連行された後、取調べ中に自白したであって自首成立しない」と主張したその上で犯行を「何の落ち度もない非力少女狙って殺害した最も極悪非道な部類属す犯罪で、その罪質極めて凶悪・重大」と非難し動機酌量余地がない点や、遺族被害感情峻烈さ、そして教育現場県民全体与えた多大な衝撃などについても言及し、「罪刑の均衡一般予防見地からも、永山判決その後最高裁判例示した死刑選択の基準からも、極刑をもって臨むしかない」と結論づけた。 次回公判同月24日)で弁護人最終弁論が行われ、第一審審理結審した。両被告人弁護団は、それぞれ殺害計画性否定した上で、「殺害・死体遺棄については、計画性がないなど、情状酌量余地がある」と主張し死刑についても、「永山判決以降被害者1人死刑確定した事例は、強盗殺人身代金目的誘拐殺人被告人に重大前科があった場合などに限られていることを挙げ、「最高裁示した死刑選択一般的基準照らし死刑選択許されないケースである」「死刑制度公権力による殺人であり、憲法違反」などと主張。このほか、Yの弁護人は、殺害・死体遺棄に関して自首成立する点、両被告人立場対等であった点を主張した一方、Uの弁護人は「Uは終始Yに従属的で、殺害直前までその意思はなかった」と主張した最終意見陳述で、両被告人それぞれ被害者遺族への謝罪言葉述べた

※この「2人に死刑求刑」の解説は、「名護市女子中学生拉致殺害事件」の解説の一部です。
「2人に死刑求刑」を含む「名護市女子中学生拉致殺害事件」の記事については、「名護市女子中学生拉致殺害事件」の概要を参照ください。

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