1888年制定の市制とは? わかりやすく解説

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1888年(明治21年)制定の市制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 13:26 UTC 版)

市制」の記事における「1888年明治21年制定市制」の解説

ウィキソース市制町村制原文あります市制は、町村制とともに1888年明治21年4月25日明治21年4月25日法律第1号として公布された。なお市制と町村制はひとつの公布文公布されているがそれぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制町村制と書かれている市制町村制は市と町村独立した法人定め形式上国と別個の自治体として認めた。 市には市会を置き、土地所有納税額による選挙権制限高額納税者重み大きくした三等選挙制によって市会議員選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長市会候補者3名を推薦し内務大臣天皇上奏裁可求めて決めた市会別に助役名誉職参事会員を選出した市長助役名誉職参事会員で構成される市参事会が市の行政統括した。 ウィキソース市制中東京市京都市大阪市特例ヲ設クルノ件の原文あります東京・大阪・京都三大都市は、特例として市制一部適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により東京市京都市大阪市の3市には市長助役置かず市長職務府知事が、助役職務書記官が行うなどの特例市制特例)が定められた。 市制実施準備以前の区・町・村合併をすすめつつ各府県ごとに進められ1889年明治22年4月1日最初として各地順次市制施行された。 同日までに市制施行地に指定され都市告示記載順)同年2月2日内務省告示第1号36都市東京京都大阪、堺、横浜神戸姫路長崎新潟水戸、津、名古屋静岡仙台盛岡弘前山形米沢秋田福井金沢富山高岡松江岡山広島赤間関現下関)、和歌山徳島高松松山高知福岡久留米熊本鹿児島 同年3月18日内務省告示第10号(1都市佐賀 同年4月1日上記37都市のうち東京岡山名古屋徳島松山高松除いた31都市市制施行(6都市市制施行日はそれぞれ同年5月1日東京6月1日岡山10月1日名古屋10月1日徳島12月15日松山翌年2月15日高松)。 同年7月1日岐阜甲府の両市に市制施行同年10月1日鳥取市市制施行特別市制 東京市京都市大阪市

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