1888年(明治21年)制定の市制
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「市制」の記事における「1888年(明治21年)制定の市制」の解説
ウィキソースに市制及町村制の原文があります。 市制は、町村制とともに1888年(明治21年)4月25日に明治21年4月25日法律第1号として公布された。なお市制と町村制はひとつの公布文で公布されているがそれぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。 市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は市会が候補者3名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が市の行政を統括した。 ウィキソースに市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件の原文があります。 東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。 市制の実施準備は以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として各地で順次市制を施行された。 同日までに市制施行地に指定された都市(告示の記載順)同年2月2日内務省告示第1号(36都市)東京、京都、大阪、堺、横浜、神戸、姫路、長崎、新潟、水戸、津、名古屋、静岡、仙台、盛岡、弘前、山形、米沢、秋田、福井、金沢、富山、高岡、松江、岡山、広島、赤間関(現下関)、和歌山、徳島、高松、松山、高知、福岡、久留米、熊本、鹿児島 同年3月18日内務省告示第10号(1都市)佐賀 同年4月1日、上記37都市のうち東京、岡山、名古屋、徳島、松山、高松を除いた31都市に市制を施行(6都市の市制施行日はそれぞれ、同年5月1日東京、6月1日岡山、10月1日名古屋、10月1日徳島、12月15日松山、翌年2月15日高松)。 同年7月1日、岐阜、甲府の両市に市制を施行。 同年10月1日、鳥取市に市制を施行。 特別市制 東京市、京都市、大阪市
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