電気通信役務利用放送法とは? わかりやすく解説

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でんきつうしんえきむりようほうそう‐ほう〔デンキツウシンエキムリヨウハウソウハフ〕【電気通信役務利用放送法】

読み方:でんきつうしんえきむりようほうそうほう

電気通信役務利用放送CS放送ケーブルテレビなど)の業務運営等について規制定めることで、受信者の利益保護電気通信役務利用放送発達などを図る法律平成14年2002施行平成22年2010)、放送法の改正により廃止


電気通信役務利用放送法


電気通信役務利用放送法

読み方でんきつうしんりようえきむほうそうほう

電気通信役務利用放送法とは、通信回線利用した放送サービス可能にするため2002年試行され法律の名称である。

電気通信役務利用放送法は、CS放送ケーブルテレビ放送設備利用規制緩和目的とするものであり、電気通信事業者設備事業電気通信役務)を通じてCSケーブルテレビ放送配信するための複数緩和措置からなっている。

CS放送は、従来通信用衛生放送用衛生とで通信衛星中継器分離され通信使用する周波数も国によって定められていたが、新たな法律の施行後は事業社が需要に応じて柔軟に設備構え通信と放送のどちらにも提供することができるようになっているCS放送への新規参入に関しても、従来のように比較審査によって参入枠内限定する方式から、一定の適格性を備えていればすべての事業者が登録可能となった

ケーブルテレビについては、従来電気通信事業者設備放送する場合には「有線テレビジョン放送法」と呼ばれる法律基づいた許可を得る必要があり、電気通信事業法併せて二重認可を得る仕組みとなっていた。電気通信役務利用放送法の施行後は、有線テレビジョン放送法における許可不要となり、一定の適格性があればすべての事業者放送事業者として登録可能になっている。


参照リンク
電気通信役務利用放送法(平成十三年六月二十九日法律第八十五号) - (法令データ提供システム e-Gov

電気通信役務利用放送法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/12 09:01 UTC 版)

電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう)は、通信と放送の融合を踏まえ、電気通信設備を利用した放送制度を定めていた法律である。2001年(平成13年)6月29日に公布された。




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