電気事業再編成令
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電気事業再編成令 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年政令第342号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 失効(1952年10月24日) |
公布 | 1950年11月24日 |
施行 | 1950年12月15日 |
所管 | 通商産業省 |
条文リンク | 官報 1950年11月24日 |
電気事業再編成令(でんきじぎょうさいへんせいれい、昭和25年政令第342号)は、電力国家管理を廃止して民営の9社に再編することを目的とするポツダム政令である。
概要
電力国家管理を廃止して半官半民組織である日本発送電と9つの配電会社(北海道配電・東北配電・関東配電・中部配電・北陸配電・関西配電・中国配電・四国配電・九州配電)の再編成する過程で、日本発送電は解体して日本全国で9つの発送配電を一貫として行う民間電力会社(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力)を新設することによる地域独占的な電力供給としての九電力体制がスタートした。
この政令の施行により、電力管理法(昭和13年法律第76号)が廃止され、日本発送電株式会社法(昭和13年法律第77号)・電力管理ニ伴フ社債処理ニ関スル法律(昭和13年法律第78号)が失効した。
政令自体はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)の施行により、1952年4月28日から180日後に失効したが、民間電力会社により電力供給体制はそのまま維持された。
関連項目
出典
- “電気事業再編成令”. 日本法令索引シンプル表示. 2022年4月3日閲覧。
電気事業再編成令
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この二つの答申案に対しGHQは三鬼案には強硬に反対し、松永案については不十分であるとしながらも支持した。政府はGHQの意向を受けて付加意見であった松永の「9ブロック案」を政府案として採用し、同年の第7回通常国会に「電気事業再編成法案」・「公益事業法案」として提出した。だが政府や与党である民主自由党でも反対意見があり、野党からも反発があって国会審議は紛糾、審議未了となった。このため政府は一旦両法案を再検討するため次の第8回臨時国会では法案の提出を見送ったのである。だがこの政府の方針にGHQは強く異議を唱え、早急な法案成立を督促した。さらにGHQは再編成が成立しない限り、日本発送電や9配電会社が申請する新規電力開発、設備補修・拡大・増設、及び社債の発行や増資の一切を許可しないと強硬な姿勢を採った。これは電力不足を解消するための新規電力開発のみならず、これと連携して実施する河川総合開発事業の進捗にも影響を及ぼし、当時建設省が進めていた利根川や淀川など6水系における「河川改訂改修計画」などの治水事業にまで影響を及ぼす懸念があった。 追い詰められた政府は第9回臨時国会での両法案の強行採決も検討したが、成功する可能性は極めて低かった。これを見たGHQは関係する各方面に占領軍命令に準じた形での電気事業再編成要請を行い、国会開会直後の1950年(昭和25年)11月24日にポツダム政令を発して電力事業再編のための二法令、すなわち電気事業再編成令と公益事業令を公布した。ここにおいて集排法指定から三年にわたって紛糾した日本発送電と9配電会社の分割・民営化問題は決着を見たのである。公益事業令に基づいて設置された公益事業委員会は、両社に再度の再編成計画書提出を求め、これを日本発送電株式会社総裁と9配電会社の社長によって組織する電気事業再編成中央委員会が検討することになった。
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