鍼灸師マッサージ師差別国家賠償等請求事件とは? わかりやすく解説

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鍼灸師マッサージ師差別国家賠償等請求事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 18:25 UTC 版)

鍼灸」の記事における「鍼灸師マッサージ師差別国家賠償等請求事件」の解説

2000年全国保険鍼灸師マッサージ師連合会健康保険療養費について、柔道整復師認められている受領委任払いが、鍼灸マッサージ認められていないのは差別であるとして国家賠償請求起こした千葉地裁棄却判決出し原告控訴東京高裁棄却判決出した判決では「療養費支給制度自体例外的なものであり積極的に容認されるものではない」「柔道整復師認められているという点だけでは要件たり得ない」「現在も柔道整復師認める点は疑問がないわけではないが、歴史的事情もあり合理性がないとは言い切れない」と判断された。 第2 事案の概要原告らの主張厚生労働省は,柔道整復師については受領委任払い認めながら,あん摩マッサージ指圧師等についてはこれを認めないという差別的な取扱いをし,これにより,あん摩マッサージ指圧師等を利用した患者は,一旦全額支払いその後自ら療養費請求するという煩瑣かつ負担のある手続強要されているが,このような取扱いには何ら合理的な根拠がない。(中略) 第3裁判所の判断健康保険制度は、療養に関する費用後払いとした場合には被保険者一時医師支払費用立て替える必要が生じるため迅速な医療を受けることができない可能性があることなどから,現物給付原則としているものと解される。(中略) 健康保険法87条に基づく療養費支給については,保険者は,療養の給付を行うことが困難であると認めるとき,又は保険医療機関以外の者から診察手当等を受けたことがやむを得ない認めるときは,現にその費用事後的に療養費として支給できることとされており,療養費支給自体療養の給付補完的な役割を果たすものと一角解される。そして,療養費については,健康保険法863項規定される特定療養費85条5項に規定される入院時食事療養費等とは異なり現物給付化(保険者被保険者代わり医療機関等に支払うこと)を可能とする規定設けられていないまた,療養の給付を担う保険医療機関等については,その指導監督を含む上記厳格な指導監督実施しているのに対し保険医療機関以外の者については,そのような指導監督の手段が用意されておらず,保険医療機関以外のが行療養の給付については,その適正な給付担保する手段用意されていない。すなわち,健康保険法上,療養費支給自体例外として設けられているとともに療養費支給療養の給付のように現物給付化することは,健康保険法予定していないものと解される。(中略)また,受領委任払いは,保険者において施術内容や額等につき被保険者から確認することができないまま施術者より請求なされることから,不正請求業務範囲逸脱した施術を見逃す危険性大きいといわざるを得ないそうすると受領委任払いは,健康保険法上,積極的に容認されているとはいえず,受領委任払い取扱い認められるのはあくまでも特例的な措置といわなければならない。(中略)したがって本件取扱い合理性有するか否か判断は,上記前提の下にされるべきであって,単に,柔道整復師認められているものが,現在あん摩マッサージ指圧師等に認められないことに合理性があるかというだけでは足りないというべきである。そこで、このような観点から検討する上記イ(イ)の事実関係の下において,本件取扱いは,かつては合理性有していたとしても,その後整形外科医増加していることなどがうかがわれる(甲A13)現在,果たしてその合理性があるかについては疑義がないではない。しかしながら上記のとおり受領委任払い特例措置であるから拡大しない方向実施ないし運用するのが相当である上,柔道整復師については,正当な理由があって受領委任払い認められ,それが長年わたって継続されてきたという事実があり,限定的とはいえ医師代替的機能果たしていること等を考慮すると,合理性がないとまではいえない。(中略)また,健康保険制度は,被保険者及びその被扶養者の生活の安定を図るための制度であって施術者の利益保護するためのものではない — 平成12年(ワ)第112損害賠償請求事件 (千葉地方裁判所 民事第三部 2004-01-16). Text

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「鍼灸師マッサージ師差別国家賠償等請求事件」を含む「鍼灸」の記事については、「鍼灸」の概要を参照ください。

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