つり‐ぶね【釣(り)船/釣(り)舟】
釣船【ツリフネ】(草花類)
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登録番号 | 第12446号 |
登録年月日 | 2004年 12月 8日 | |
農林水産植物の種類 | きく | |
登録品種の名称及びその読み | 釣船 よみ:ツリフネ |
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品種登録の有効期限 | 20 年 | |
育成者権の消滅日 | ||
品種登録者の名称 | 有限会社精興園 | |
品種登録者の住所 | 広島県福山市新市町大字金丸789番地 | |
登録品種の育成をした者の氏名 | 山手義彦 | |
登録品種の植物体の特性の概要 | ||
この品種は、「あぐり」に夏秋系小ギクを交配して育成されたものであり、花は鮮黄色の小輪で切花向きの品種である。草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈は高である。茎の太さは細、色は褐、強さは中、中空の程度は小、摘心後の分枝性は中、側らいの発生程度はやや多、節間長は中である。葉身長はやや短、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、葉柄の長さは短、一次欠刻は深、表面の色、裏面の色、毛じの多少及び光沢度は中、厚さはやや厚、硬さは軟、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は2深裂、大きさは中、分布状態は主として両側に付着するである。花房の形は凹形、花の大きさは小、厚みはかなり低、舌状花の重ねは1.5列まで、舌状花数は極少、管状花部の直径はかなり小、管状花数は中、分布は集中、長さは小である。花弁の形は平弁、先端の形は丸い、花弁の長さは小、幅は狭、外花弁の表面の色は鮮黄(JHS カラーチャート2507)、裏面の色は明黄(同2505)、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の角度は平、花盤の色は黄緑、花たくの形は盛り上がった円錐状、大きさは極小、総ほうの大きさはかなり小、花首の太さはかなり細、長さはやや短、生態分類型は夏秋ギク、開花の早晩性はかなり早である。「セイアレン」及び「セイミリオン」と比較して、たく葉の形が2深裂であること、外花弁の表面の色が鮮黄であること等で区別性が認められる。 | ||
登録品種の育成の経過の概要 | ||
この品種は、平成8年に出願者のほ場(広島県福山市)において、「あぐり」に夏秋系小ギクを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。なお、出願時の名称は「さつま」であった。 |
釣船
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 22:21 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動釣船(つりぶね)とは、釣り客を乗せて運航する船舶業、またはその船のこと。
船の大きさは概ね数十トン程度であり、プレジャーボートがこの用途に使われる例も多い。
概要
釣船は、釣りを目的とした客を乗せ、海岸などから離れた漁場や島まで連れて行き、または船釣りを行わせ、客に釣りを楽しませることを目的としている。このため、生業とするための釣を行う漁船とは趣が違う。日頃から情報収集に努め、季節で変化する好ポイントを把握し、いかにして客に満足してもらうかが船頭の腕の見せ所となり、次回からのリピートや口コミ等での好評につながる。
遊漁船業の適正化に関する法律第2条において、船は遊漁船、業種は遊漁船業と定義[1]される(個人所有のプレジャーボートなどを使って釣りを行うときの船舶はこの遊漁船には当たらない)。
1941年9月から第二次世界大戦中、戦後にかけ、石油の消費を抑えるために重油、軽油を使用する釣船への燃料配給が禁止されていた[2]。
俗語的用法
日本帝國海軍において、航空母艦への着艦に失敗・もしくは燃料切れや機械故障等で着水した艦上機及び搭乗員を救助・回収することを「トンボ釣り」と俗称し、この際に救難収容任務にあたる駆逐艦、及び飛行機救難船(小型のクレーン船)を指して「釣船(釣り船)」と俗称した。
また、海上自衛隊では洋上での任務航海中、非直乗組員に対して娯楽としての釣りが許可される事があり[3]、この「F作業(“F”はFishingの意)」等と通称される課外娯楽の許可が多く出される艦艇を、隊内俗称として「釣り船**丸(**、には艦艇名が入る)」などと呼称することがある。
脚注
- ^ 「遊漁船とは遊漁船業の用に供する船舶をいう。また、「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。」
- ^ 釣舟、遊覧船も石油使用禁止(昭和16年8月22日 東京日日新聞)『昭和ニュース辞典第7巻 昭和14年-昭和16年』p82 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
- ^ 日本を始めとして国家主権の及ぶ「領海」もしくは「排他的経済水域」内で無許可で漁業行為を行うことは違法及び主権の侵害行為であるため、あくまでも上位の領域外の公海上においてに限られる
関連項目
釣船と同じ種類の言葉
- >> 「釣船」を含む用語の索引
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