逃亡犯条例の制定とは? わかりやすく解説

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逃亡犯条例の制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/07 04:10 UTC 版)

2019年逃亡犯条例改正案」の記事における「逃亡犯条例の制定」の解説

本土研究社香港前途研究計画中国語版))の研究引用したイギリス外務・英連邦省アーカイブによると、イギリス統治期の1992年逃亡条例制定されたとき、「司法制度刑罰制度人権が十分守られる政府とのみ犯罪人引渡しのできる関係を結ぶ」と強調しており、香港返還後で変わらないとした。条例制定の本来の意図英語版)では犯罪人引渡し条約締結しなかったことを「抜け穴」としておらず、本土研究社イギリス中国信用していない上、引き渡し悪用憂いたことをその理由とした。また、中国1988年7月犯罪人引渡し関連法律制度整備が不十分であると認め相互法的援助条約の交渉において刑法関連案件棚上げにして、民事訴訟商業貿易関連でのみ相互法的援助を行うことを提案した2000年中華人民共和国引き渡し法が発効する直前発効日は2000年12月28日)、香港中国犯罪人引渡し条約交渉していたことについてイギリス外相ロビン・クック議会報告書提出交渉結果香港基本法および香港裁判手続適合することを望むとした。イギリス庶民院外務・英連邦省対し香港中国締結するいかなる協定でも人権蹂躙を防ぐ条項盛り込まれるよう促すことを提案した1997年以降香港の警察中国公安警察相互に通知した上で国外追放という形で犯罪人引渡し行っており、2015年まで公安警察は約170人を逮捕して香港の警察引き渡し一方で香港の警察2008年六四天安門事件中心人物1人米国永住ビザ有する周勇軍(中国語版)を深圳追放したといった例はあるが、公安警察比べて引渡し人数少ない。

※この「逃亡犯条例の制定」の解説は、「2019年逃亡犯条例改正案」の解説の一部です。
「逃亡犯条例の制定」を含む「2019年逃亡犯条例改正案」の記事については、「2019年逃亡犯条例改正案」の概要を参照ください。

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