逃亡犯罪人の拘禁停止と仮拘禁手続きとは? わかりやすく解説

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逃亡犯罪人の拘禁停止と仮拘禁手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/28 20:44 UTC 版)

逃亡犯罪人引渡法」の記事における「逃亡犯罪人の拘禁停止と仮拘禁手続き」の解説

第二十二条は、特殊な場合として拘禁停止。特に必要がある認めるときは、拘禁許可状ですでに拘禁されている者を、親族その他適当な者に委託して或いは住居制限して拘禁停止をすることができる。なお、拘禁停止取消して又収容する場合の手続等を三項以下等に規定第二十三条以下は、仮拘禁手続について事件極めて明白な場合には、一応仮拘禁するという手続規定。「外務大臣は、引渡条約に基き、締約国から逃亡犯罪人犯した引渡犯罪についてその者を逮捕すべき旨の令状が発せられたことの通知があり、」つまり引渡しを受ける国で正式の令状が発せられた通知があり、「且つ当該締約国外交官締約国において引渡条約に従つて逃亡犯罪人引渡請求をすべき旨を保証したときは、」外交官からこれ確かにちよつと遅れるが自分のほうで引渡請求をするという保証をした場合には、「その通知及び保証があつたことを証明する書面作成し、これを法務大臣送付しなければならない。」ということ始まり二十四条以下に仮拘禁の手続を規定。この仮拘禁性質期限、その執行問題等が三十条までの間に規定してあり、おおむね拘禁許可の手続に準ずる

※この「逃亡犯罪人の拘禁停止と仮拘禁手続き」の解説は、「逃亡犯罪人引渡法」の解説の一部です。
「逃亡犯罪人の拘禁停止と仮拘禁手続き」を含む「逃亡犯罪人引渡法」の記事については、「逃亡犯罪人引渡法」の概要を参照ください。

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