逃亡犯罪人の拘禁停止と仮拘禁手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/28 20:44 UTC 版)
「逃亡犯罪人引渡法」の記事における「逃亡犯罪人の拘禁停止と仮拘禁手続き」の解説
第二十二条は、特殊な場合として拘禁の停止。特に必要があると認めるときは、拘禁許可状ですでに拘禁されている者を、親族その他適当な者に委託して、或いは住居を制限して、拘禁の停止をすることができる。なお、拘禁停止を取消して又収容する場合の手続等を三項以下等に規定。 第二十三条以下は、仮拘禁手続について。事件が極めて明白な場合には、一応仮拘禁するという手続を規定。「外務大臣は、引渡条約に基き、締約国から逃亡犯罪人が犯した引渡犯罪についてその者を逮捕すべき旨の令状が発せられたことの通知があり、」つまり引渡しを受ける国で正式の令状が発せられた通知があり、「且つ、当該締約国の外交官が締約国において引渡条約に従つて逃亡犯罪人の引渡の請求をすべき旨を保証したときは、」外交官からこれは確かにちよつと遅れるが自分のほうで引渡の請求をするという保証をした場合には、「その通知及び保証があつたことを証明する書面を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。」ということに始まり、二十四条以下に仮拘禁の手続を規定。この仮拘禁の性質、期限、その執行の問題等が三十条までの間に規定してあり、おおむね拘禁許可状の手続に準ずる。
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