責任追及
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 23:48 UTC 版)
その後の捜査で、当時の拓銀歴代頭取2名及び融資先の元社長1名の計3名が商法上の特別背任で逮捕・起訴された。これに対して、2003年(平成15年)2月27日、札幌地方裁判所(小池勝雅裁判長)は全員を無罪とする一審判決を言い渡した。しかし、控訴審となる札幌高等裁判所(長島孝太郎裁判長)は、2006年(平成18年)8月31日、全員に対して破棄自判の実刑判決を言い渡した。最高裁判所第三小法廷(那須弘平裁判長)は、2009年(平成21年)11月9日、被告人側の上告を棄却、2審判決が確定した。懲役2年6か月となった74歳の河谷禎昌元頭取は収監を受け入れる意向で、執行停止の請求は行わず、2009年(平成21年)12月7日札幌刑務所に収監された。同22日、懲役1年6か月となった69歳の融資先の元社長1名が札幌刑務所に収監された。一方、札幌市内の病院に入院中の懲役2年6カ月となった84歳の山内宏元頭取は、検察に執行停止を求め、同25日、健康状態及び高齢を理由に執行停止が決定され、ほっとした様子を見せたが、その僅か4日後の11月29日に死去した。 整理回収機構 (RCC) は、拓銀旧経営陣に対して、当時の経営責任を追及すべく損害賠償を請求する訴訟を5件起こした。2006年(平成18年)3月2日、二審・札幌高等裁判所は一部経営陣の責任を退け、3件につき約41億円の賠償を命じる判決を下した(ただし5件中4件での経営責任を認定)。原告・被告双方が上告した最高裁判所(中川了滋裁判長)は、2008年(平成20年)1月28日、そのRCCが不正融資と主張した全額を「破綻時期を数か月遅らせるに過ぎず、担保評価も実態と掛け離れ著しく不合理な判断だった」と指摘し、RCCの請求する全額計60億円の支払いを命じる判決を下した。この結果、RCCが求めていた山内宏元頭取ら元役員13名に対する損害賠償請求5件はすべて確定し、賠償請求額は合計約101億円となった。
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