第29原則 責任追及
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第29原則 責任追及」の解説
人権蹂躙を受けた者は全て、上記の諸原則に反する場合も含めて、人権蹂躙の直接的または間接的責任に対してその加害者が公務員であっても、そうでなくても、その行為を人権蹂躙の重大さに相応して責任追及を行うことができる。性的指向や性同一性に関連して人権蹂躙を行った加害者が処罰されないことはあってはならない。 国家は、(a)性的指向や性同一性に関して人権蹂躙を行った加害者の責任の所在を明らかにするため、利用が容易で効果的な刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟制度を確立すると共に諸機関を監視する。(b)実際の、あるいは認知された性的指向や性同一性を理由に犯された犯罪が発覚した場合は、全て上記の諸原則に記されたものも含めて速やかに且つ一貫して捜査され、適切な証拠が発見されれば、これらの犯罪は起訴され、裁判に付され、厳正に処罰されるように保障する。(c)性的指向や性同一性に関する差別の撤廃を保障するため、法の制定や施行、政治を監視する独立した有効な機関や制度を確立する。(d)性的指向や性同一性を理由として人権蹂躙を行った者に対する責任追及を妨げるあらゆる妨げを除去する。
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