著書・日米の状況の推移
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 01:52 UTC 版)
前掲書『合併シナジー分配の法理』の主題の一つである、「合併により生じうる合併シナジーの分配(受取額)の偏り・独占(技術的かつ複雑であるためその発見は困難)という問題に対する制度設計のあり方」に関して、アメリカでは、一方の合併当事会社の株主による当該会社への出資につき合併に起因する資産価値の低下がなければ他方の合併当事会社の株主は合併シナジーを独占できるとするフランク・イースターブルック・Daniel Fischel の「シカゴ学派」(「シカゴ学派 (経済学)」参照)と、公平公正の観点から看過し難い偏り・独占を問題視するRobert Clark・ビクター・ブラッドニーの「ハーバード学派」 との間で、議論が積み重ねられてきた。 日本においては、もともと、条文上「承認ノ決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格」(平成17年改正前商法408条ノ3)という表現がとられていたため、合併阻止のための法制度には限界がある状況下、例えば、合併等がなされること自体は賛成であるが、その対価の定め方に不満があるという理由での反対を意図する株主は、株式買取の請求をしてもシナジーの適切な分配にあずかれないなどの問題があった。平成17年の会社法成立の際、株式買取請求権制度の買取価格につき改正がなされ、「公正な価格」(会社法785条)と表現が改められ、「企業再編がなされなかった場合の経済状態の保証機能」に「企業再編によるシナジーの再分配機能」が追加された。合併・吸収分割・株式移転等組織再編により企業価値の増加がある場合には、シナジー反映価格を含めると解するのが通説となり、最高裁も、反対株主に「公正な価格」での株式の買取りを請求する権利が付与された趣旨は、反対株主に会社からの退出の機会を与えるとともに、退出を選択した株主には、組織再編がされなかったとした場合と経済的に同等の状態を確保し、さらに、組織再編によるシナジー効果その他の企業価値の増加が生じる場合には、これを適切に分配し得るものとすることにより、反対株主の利益を一定の範囲で保障することにあるとした(楽天対TBS事件・平成23年最高裁決定、テクモ事件・平成24年最高裁決定等)。 アメリカでは、かつては、信認義務違反に基づく訴訟の提起などと比較して、株式買取請求権はあまり行使されることがなく、その重要性は必ずしも高いものではなく、2010年頃は年間で1億ドルを大きく下回る程度だったが、株式買取請求権が行使される事例・金額が年々大幅に増加し、2015年・2016年には年間で20 億ドル程度にまで達したという。株式買取請求権を行使されるとそれだけ現金が流出し、場合によっては損害賠償請求されるかもしれないので、一定限度を超える株式買取請求権の行使があった場合には組織再編は行わない旨の条項を合併契約書などに入れたりして、対策がとられる必要がでてきたという。
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