自衛権とは? わかりやすく解説

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自衛権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)

武力不行使原則」の記事における「自衛権」の解説

「自衛権」および「集団的自衛権」も参照 この憲章いかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃発生した場合には、安全保障理事会国際の平和及び安全の維持必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛固有の権利害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ち安全保障理事会報告しなければならないまた、この措置は、安全保障理事会国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認め行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 — 国連憲章51上記国連憲章51条は、2条4項の武力不行使原則例外として、個別的集団的自衛権定めている。個別的自衛権とは、外国から自国への違法な侵害に対して自国防衛のため緊急の必要がある場合侵害武力による反撃をする国際法上の権利である。また集団的自衛権とは、他国武力攻撃受けた場合に、攻撃受けた国と密接な関係にある別の国が攻撃受けた国と共同防衛に当たる権利である。

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自衛権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 00:54 UTC 版)

国防」の記事における「自衛権」の解説

侵略対象となる国家には、主権・国家管轄権がある。主権とは国際法的に国家の独立した最高権力であり、上位から何の支配受けず対内的・対外的支配権行使することができる権力であり、現代国際法では主権相対化された上で国家が持つ権限集合体国家管轄権と呼ぶ。これは自衛権、生存権外交権立法権司法権行政権課税などの側面持っており、全ての国家平等に保有することが認められている。この体制近世ウェストファリア体制によって確立されたものであるが、武力不行使原則述べられている現代国連憲章においても国家主権尊重されており、主権国家には自衛権がある。自衛権は緊急に不正な攻撃受けた場合武力運用する権利である。この自衛権を行使するために国家軍隊編制してこれを維持管理することができる。国家軍事力をもって侵略を防ぐ正当な権利持っており、戦時国際法制約沿う限り武力行使認められるのである。(自衛権、戦時国際法参照されたい)

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