自衛権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)
「自衛権」および「集団的自衛権」も参照 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 — 国連憲章51条 上記の国連憲章51条は、2条4項の武力不行使原則の例外として、個別的・集団的自衛権を定めている。個別的自衛権とは、外国から自国への違法な侵害に対して自国防衛のため緊急の必要がある場合、侵害に武力による反撃をする国際法上の権利である。また集団的自衛権とは、他国が武力攻撃を受けた場合に、攻撃を受けた国と密接な関係にある別の国が攻撃を受けた国と共同で防衛に当たる権利である。
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自衛権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 00:54 UTC 版)
侵略の対象となる国家には、主権・国家管轄権がある。主権とは国際法的には国家の独立した最高権力であり、上位から何の支配も受けずに対内的・対外的に支配権を行使することができる権力であり、現代の国際法では主権は相対化された上で、国家が持つ権限の集合体を国家管轄権と呼ぶ。これは自衛権、生存権、外交権、立法権、司法権、行政権、課税権などの側面を持っており、全ての国家が平等に保有することが認められている。この体制は近世のウェストファリア体制によって確立されたものであるが、武力不行使の原則が述べられている現代の国連憲章においても国家主権は尊重されており、主権国家には自衛権がある。自衛権は緊急に不正な攻撃を受けた場合に武力を運用する権利である。この自衛権を行使するために国家は軍隊を編制してこれを維持管理することができる。国家は軍事力をもって侵略を防ぐ正当な権利を持っており、戦時国際法の制約に沿う限り武力行使は認められるものである。(自衛権、戦時国際法を参照されたい)
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