先制的自衛権を肯定する見解とは? わかりやすく解説

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先制的自衛権を肯定する見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 05:23 UTC 版)

先制的自衛権」の記事における「先制的自衛権を肯定する見解」の解説

先制的自衛権を肯定する見解は上記国連憲章51条中の「固有の権利」という文言をより重視し国連憲章制定以前から国際慣習法認められてきた国家の「固有の権利」に基づく自衛権行使は「武力攻撃発生した場合」に限られたものではなかったとし、憲章51条の「武力攻撃発生した場合には」という文言も「武力攻撃発生した場合限って自衛権行使認め趣旨ではなく憲章制定以前から認められてきた「固有の権利」を制限するものではないとするこのような立場からは、自衛権国家重大な権利であるためこれを制限するにあたって限定的な解釈をすべきとされる19世紀以来国際慣習法によれば自衛権行使容認されるためには、他国による侵害差し迫ったのであるという「急迫性」の要件と、なされた自衛措置他国による侵害釣り合いのとれたものでなければならないとする「均衡性」の要件が必要とされてきたが、これらの要件満たした上で特定の攻撃急迫していると信ずるに足りるだけの合理的理由があれば、他国による「武力攻撃発生」していない段階なされる先制的自衛措置国際法上許容される指摘する。 ただし、ある軍事行動行った国が先制的自衛権行使主張したとしても実際にそれが「急迫性」と「均衡性」を満たす正当な自衛権行使であるかどうか判断は、最終的に先制的自衛権行使主張する軍事行動をとった国が単独でするものではなく国際的な判定委ねられるべきものであるともいう。

※この「先制的自衛権を肯定する見解」の解説は、「先制的自衛権」の解説の一部です。
「先制的自衛権を肯定する見解」を含む「先制的自衛権」の記事については、「先制的自衛権」の概要を参照ください。

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