じゆうけんとは? わかりやすく解説

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自由権

読み方:じゆうけん
別表記:自由権的基本権

「自由権」とは、基本的人権のひとつであり「個人の自由国家によって侵害されることのない権利」のことである。「自由権的基本権」ともいう。日本では日本国憲法」によって保証されている。

「自由権」は、他の人権(たとえば参政権)の前提にもなっており、「人権」の中でも根底位置づけられる権利である。

「自由権」の概念は、古くイギリス権利の章典1689年)において原型見られるアメリカの独立宣言1776年)やフランス人権宣言1789年)などを経て洗練されつつ、今日に至る。

「自由権」は、「平等権」や「社会権」と並んで基本的人権」を構成する基本的人権近代以降憲法において不可欠要素として重んじられている。

あらゆる人権中でも「自由権」が最重視されている理由は、「自由」という概念が「権利」とほぼ不可分であるからである。自由を奪うことは、すなわり権利奪った侵害したりすることにつながる。自由を保証しようとすれば、そのすべてを認める他ないことになる。

「自由権」は、「精神的自由・身体的自由・経済的自由」のように区分して扱われることもある。また、思想良心の自由」「信教の自由」「学問の自由」「職業選択の自由」のように具体的内容挙げられることもある。

日本国憲法明記されている自由権としては、思想及び良心の自由日本国憲法第19条)・信教の自由日本国憲法第20条)・集会の自由日本国憲法第21条)・居住移転の自由日本国憲法第22条)・学問の自由日本国憲法第23条)などがある。

「身体的自由権」とは

身体的自由権」とは、自由権の一つ人身の自由とも呼ばれている。法律的な手続きによらなければ何人も逮捕拘禁されないことがこの権利によって保証されている。日本国憲法第11条及び第31から40条に記載されている。

「経済的自由権」とは

経済的自由権」とは、自由権の中の一つで、人間の経済的な活動保証するのである個人自立するためには経済活動不可欠となるので、国家からの干渉制限する目的制定された。

じゆう‐けん〔ジイウ‐〕【自由権】


自由権(じゆうけん)

自由権は最も古くからある人権だ。歴史的には、13世紀イギリスマグナ=カルタが、自由権のはじまりとされている。マグナカルタは、国王圧制に対して貴族や僧が抗議して出した文書だ。

自由権は、一般的には17世紀市民革命以降成立した考えられている。また、自由権を規定している憲法を、近代憲法と言ったりする。これは「人は国家から自由を制限されない」という意味だ。

(2000.10.14掲載




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