罪状認否とは? わかりやすく解説

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ざいじょう‐にんぴ〔ザイジヤウ‐〕【罪状認否】

読み方:ざいじょうにんぴ

刑事公判手続き最初に被告人起訴状書かれ罪状認めかどうかについて行う答弁


罪状認否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/27 20:19 UTC 版)

罪状認否(ざいじょうにんぴ)とは、刑事裁判において公訴事実被告人が認めるかどうかについて行う答弁のこと。

概要

刑事裁判の冒頭で検察側が被告人の前で起訴状公訴事実)を朗読した後で、裁判長は被告人に黙秘権が存在することを告知し、被告人が罪状認否(英: Plea)を行う。

罪状認否には黙秘権が保障されており、認否をしなくても構わない。

  • 公訴事実を認めた場合(自白事件)は、審理は主に量刑に関して争われることになる。
  • 公訴事実を否認する場合(否認事件)は、弁護側が検察側と公訴事実の内容や程度を争うことになる。

日本では刑事訴訟法第291条4項で規定されている。

アレインメント

由来

罪状認否は、元々は英米法におけるアレインメント(Arraignment)を法制化したものである。

刑事裁判の冒頭において、裁判長が被告人に「有罪か無罪か("Guilty or not guilty?")」を質問し、被告が「無罪("Not guilty.")」と答えれば、事実審に入り、「有罪("Guilty.")」と答えれば、事実審を省略し、量刑等のみを定める法律審に入る。この場合、陪審が省略され職業裁判官のみの審判となる。

後者は、司法取引との関係でなされる場合が多い。

東京裁判

極東国際軍事裁判(東京裁判)においても、冒頭にこの制度が採用され、一部の被告人に、「責任は私にあるのであって『無罪』などとは言えない」等の抵抗に遭ったが、罪状認否において有罪を認めると事実審を行うことができず、東京裁判の目的である事実の公開ができなくなることから、弁護人が強く説得して「無罪」と答えさせたとのエピソードがある。

大陸法系

ただし、日本などの大陸法系の刑事訴訟法においては、英米法のアレインメント制度とは異なり、被告人が公訴事実を認めても、それにより否認事件とは異なる手続に移行するわけではない。

つまり、自白事件においても罪体に関する立証が必要である。

関連項目


罪状認否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 09:06 UTC 版)

極東国際軍事裁判」の記事における「罪状認否」の解説

同年5月6日大川をのぞく被告全員無罪主張した。この罪状認否手続き定型の手続きであって無罪主張するのは普通に見られることである。フィルムでみる限り全体厳かに行っているように見えるが、そのとき様子毎日新聞記者ラジオで「傲然たる態度」と形容し読売新聞記者同様の形容をしている。 なお、罪状認否手続き欧米法における手続きであり、裁判官の「有罪無罪か(Guilty or Not Guilty)」の問に対して被告が「無罪Not Guilty)」と答えることにより、事件事実に関する審判事実審)をし、「有罪Guilty)」と答えると、検察側の主張認め量刑のみを行う(法律審と言う法廷慣習である。東京裁判でこの慣習厳密に適用されるものではないが、被告人らの目的一つである、法戦と称する、いわば法廷闘争為には、被告人自身無罪主張が必要となる。とはいえ被告人らはそれぞれ自身訴因一つ一つについて、本来は其々自由に認否を行うことができ、全て一律に認否揃えなければならないものではないし、また、その認否がなにか他人拘束あるいは影響するものでもないまた、そのことをよく理解して行えるよう、GHQ側はもともと一人一人専任弁護人付けている。城山三郎落日燃ゆ』において、開廷前に広田弘毅が「無罪とは言えない」と抵抗するのを弁護士団が説得するエピソード語られている(ただし、この小説広田ドラマチック美化して書かれているのであるため、どこまで事実かは検討の要がある)。

※この「罪状認否」の解説は、「極東国際軍事裁判」の解説の一部です。
「罪状認否」を含む「極東国際軍事裁判」の記事については、「極東国際軍事裁判」の概要を参照ください。

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