第二次小学校令の「徒弟学校」とは? わかりやすく解説

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第二次小学校令の「徒弟学校」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 12:13 UTC 版)

徒弟学校」の記事における「第二次小学校令の「徒弟学校」」の解説

1890年明治23年公布小学校令第二次小学校令)には、「実業補習学校」と「徒弟学校」を小学校一種とするという規定設けられた。これが法規上「徒弟学校」が初め登場した例となる。 ただし「実業補習学校」「徒弟学校」については名称が挙げられるのみで、教科目修業年限については、文部大臣定めるとした規程小学校令第9条)が制定されるまで府県知事便宜取り計らうこととされた。「小学校令による「徒弟学校」は制度的に成立しなかったとみて差しつかえない」という評価もある。こうした中で1890年明治23年8月設立され東京工業学校付属職工徒弟学校先述)は、「徒弟学校」の雛形となりうるものであった1892年明治25年)、手島精一は「徒弟学校施設ニ関スル意見書」を雑誌教育時論』に発表年季徒弟制の欠点教育体系立っておらず、親方雑用にも使役されるために技術習得時間がかかる)を是正して合理的な職工育成する機関として「徒弟学校」を位置づけ特定産業製陶業織物業など)の盛んな地域設置して伝統産業近代化直接的に働きかけるものと、人口の多い都市部木工金工に関する学校設けて間接的に伝統工業振興を図るものの二種類構想した。ただし一方で年季徒弟労働慣行親方への絶対服従長時間労働など)については追認妥協しており、あくまでも殖産興業富国強兵観点からの「改善」であるとの指摘もある。また手島徒弟学校類型として、尋常小学校卒業者職業実習を施す「第一種徒弟学校」(これを徒弟学校の本来あるべき形とした)、尋常小学校中退者初等教育職業教育を施す「第二種徒弟学校」、女子手芸等の教育を施す家計補助的職業教育機関女子職業学校」を設定した。「徒弟学校」は構想段階から、さまざまな機能を担わされていたことになる。

※この「第二次小学校令の「徒弟学校」」の解説は、「徒弟学校」の解説の一部です。
「第二次小学校令の「徒弟学校」」を含む「徒弟学校」の記事については、「徒弟学校」の概要を参照ください。

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