税率の採用状況とは? わかりやすく解説

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税率の採用状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 21:39 UTC 版)

入湯税」の記事における「税率の採用状況」の解説

標準税率あくまでも標準であるので、各市町村が独自の判断変更することができる。(法律用語としての標準税率とは、自治体財政上、その他必要がある認め場合税率変えることができるという意味であり、完全に任意の場合は「任意税率と言う。)2018年平成30年)度現在の各市町村入湯税税率採用状況下記の通り、最低は20円、最高は250円である。入湯税課す992市町村東京都区部は1市町村として計数)のうち、91.3%が標準税率150円に集中している。 税率(円)市町村20 2 40 5 50 13 70 3 80 3 100 50 120 2 130 3 150 906 200 2 210 1 250 2 以上の税率は「標準とする税率」であり、ほとんどの市町村では減免措置定めている。例えば、スーパー銭湯などの日帰り入浴施設利用した場合100円とする、長期滞在湯治客や修学旅行生、12歳未満共同浴場一般公衆浴場利用者非課税とするなどの措置がある。湯治客や共同浴場一般公衆浴場利用者対す非課税措置は、日本政府依命通達出されている。群馬県草津町草津温泉)や大分県由布市湯布院温泉)のように、宿泊料金によって税率変える市町村もある。 なお、入湯税課すべき施設市町村内に1つしかないなどの理由で、入湯税に関する条例制定していない市町村少なくない地方税法では、他の目的税が「課することができる」という文言であるのに対し入湯税は「課するものとする」と規定しており、鉱泉浴場がある市町村いかなる理由があろうとも入湯税に関する条例制定し課税規定定めなければならないという法解釈成り立つ。条例がないにもかかわらず要綱等に基づき役所裁量入湯税徴収している例もある。法学者中敏弘は、「総論的には、地方税法のもと条例規定がないものは、長年行政慣例があったとしても排除されるべきであり、要綱等根拠とした課税実務認められない解すべきである。」と述べている。

※この「税率の採用状況」の解説は、「入湯税」の解説の一部です。
「税率の採用状況」を含む「入湯税」の記事については、「入湯税」の概要を参照ください。

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