税率の採用状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 21:39 UTC 版)
標準税率はあくまでも標準であるので、各市町村が独自の判断で変更することができる。(法律用語としての標準税率とは、自治体が財政上、その他必要があると認める場合に税率を変えることができるという意味であり、完全に任意の場合は「任意税率」と言う。)2018年(平成30年)度現在の各市町村の入湯税の税率採用状況は下記の通り、最低は20円、最高は250円である。入湯税を課す992市町村(東京都区部は1市町村として計数)のうち、91.3%が標準税率の150円に集中している。 税率(円)市町村数20 2 40 5 50 13 70 3 80 3 100 50 120 2 130 3 150 906 200 2 210 1 250 2 以上の税率は「標準とする税率」であり、ほとんどの市町村では減免措置を定めている。例えば、スーパー銭湯などの日帰り入浴施設を利用した場合は100円とする、長期滞在の湯治客や修学旅行生、12歳未満、共同浴場・一般公衆浴場利用者は非課税とするなどの措置がある。湯治客や共同浴場・一般公衆浴場利用者に対する非課税措置は、日本政府の依命通達が出されている。群馬県草津町(草津温泉)や大分県由布市(湯布院温泉)のように、宿泊料金によって税率を変える市町村もある。 なお、入湯税を課すべき施設が市町村内に1つしかないなどの理由で、入湯税に関する条例を制定していない市町村は少なくない。地方税法では、他の目的税が「課することができる」という文言であるのに対し、入湯税は「課するものとする」と規定しており、鉱泉浴場がある市町村はいかなる理由があろうとも入湯税に関する条例を制定し、課税規定を定めなければならないという法解釈が成り立つ。条例がないにもかかわらず、要綱等に基づき役所の裁量で入湯税を徴収している例もある。法学者の藤中敏弘は、「総論的には、地方税法のもと条例に規定がないものは、長年の行政慣例があったとしても排除されるべきであり、要綱等を根拠とした課税実務も認められないと解すべきである。」と述べている。
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