秘密議定書
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「独ソ不可侵条約秘密議定書(ロシア語版)」も参照 公表された条約の内容は上記のようなごく平凡なもので、独ソの結託という大事件の結果としては取るに足らないものでしかない。そのため、必ず裏取引――秘密議定書があると、成立当初から疑われていた。事実、第二次世界大戦後にそれは明らかにされている。そこでは、東ヨーロッパにおける独ソの勢力範囲の線引きが画定され、バルト三国、ルーマニア東部のベッサラビア、フィンランドをソ連の勢力圏に入れ、独ソ両国はカーゾン線におけるポーランドの分割占領に合意していた。 秘密議定書部分は全4条。その内容は次の通りである。 第1条:バルト諸国(フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア)に属する地域における領土的及び政治的な再編の場合、リトアニアの北の国境がドイツとソビエト連邦の勢力範囲の境界を示すものになる。このことに関連するヴィリニュス地方におけるリトアニアの利権は独ソ両国により承認される。 第2条:ポーランド国に属する地域における領土的及び政治的な再編の場合、ドイツとソビエト連邦の勢力範囲はナレフ(Narew)川、ヴィスワ川、サン川の線が大体の境界となる。 独ソ両国の利益にとってポーランド国の存続が望ましいか、またポーランド国がどのような国境を持つべきかという問題は今後の政治展開の上で明確に決定される。 いかなる場合も独ソ両国政府はこの問題を友好的な合意によって解決する。 第3条:南東ヨーロッパに関してはソ連側がベッサラビアにおける利権に注目している。ドイツ側はこの地域には全く関心を持っていないことを宣誓する。 第4条:この議定書は独ソ両国により厳重に秘密扱いされるものである。 なお、のちにバルト三国がソ連より独立する際、上記の秘密議定書を根拠に主権の回復を主張することになる。
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秘密議定書
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「ドイツ・ソビエト境界友好条約」の記事における「秘密議定書」の解説
この条約にはいくつかの秘密条項が付けられた。これらの条項は相手側が占領したポーランドの領域からロシアとドイツの同胞を交換することを認め、モロトフ・リッベントロップ条約に指示された中央ヨーロッパの勢力範囲の再決定を行い、そしていかなる「ポーランド人の扇動」も抑圧することへの合意も含まれた。 ドイツ国防軍がポーランドに前進した際にドイツはルブリン県(英語版)とワルシャワ県(英語版)東部の支配権を得たが、モロトフ・リッベントロップ条約によるとその領域はソビエトの勢力範囲の中にあった。この損失分をソ連に補償するため、条約の秘密付帯事項は、ナチスが「スヴァウキ三角地帯」とも呼ばれるスヴァウキ地方の小さな領域を除くリトアニア全土(ヴィリニュス地方を含む)をソビエトの勢力範囲に渡したことを詳しく記している。 この譲渡により、ソ連は1940年6月15日にリトアニアを占領し、リトアニア・ソビエト社会主義共和国を樹立することが可能となった。
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