福岡における行政の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 20:08 UTC 版)
福岡市では「福岡市屋台基本条例施行規則」により、屋台の営業についての規則が定められている。 道路交通法に基づく道路使用許可を申請し、使用許可手数料を収めること 営業できるのは間口3メートル、奥行き2.5メートル(客席や囲いを除く機材で規格内への設置が困難なものについては、間口5メートル、奥行き3メートル)まで、その範囲を超えて店外にテーブルやビールケースを出したり歩道を占拠する営業は禁止 営業時間外に路上に放置する事も禁止される 路上への設営は組み立て及び撤収作業の時間も含めて17時から翌朝4時までに限定、それ以外の時間は保管場所へ移動させなくてはならない 等の各種規制がある。福岡県・福岡市・福岡県警察とも、衛生面などの問題から規制を行ってきた。これに対して屋台側は、福岡県議会や厚生省(当時)を巻き込んだ抵抗運動を行なってきた。 1962年には、営業許可基準、道路使用許可制度、道路使用取扱要綱などが決定された。1970年代に入ると県警が道路使用許可の名義変更を認めない方針を打ち出すが、1973年に屋台側が県警と交渉した結果、条件付きながら名義変更を認める譲歩案を引き出し、懸案だった名義変更問題も一応の決着を見た。しかし、1981年8月ごろから道路使用許可問題が再燃し、さらに市の屋台に対する基本認識問題も検討継続となった。 1994年10月には、県警が道路使用許可の名義に関して「屋台に関しては営業者一代限り、生計を共にする親族以外へは使用許可を受けた屋台の譲渡を認めない。また、親族であっても屋台以外に収入のある者へは譲渡を認めない」との方針を打ち出し、これ以降の屋台の売買譲渡は不可能となった。 福岡市は、屋台は観光資源でもあることから、道路使用許可の条件に満たない屋台の使用許可に関してもなかば黙認していたが、その存在を法的に認めていたわけではなかった。このグレーゾーン状態を解消するため、1996年から福岡市は「屋台問題検討会」を発足させ、基本方針を検討。2000年5月18日に「福岡市屋台指導要綱」を告示。屋台を合法的な存在と認める代わりに、屋台に関する様々な規制を明確化し、要綱に合致しない屋台の移転・再配置を明示した。しかし、規制を嫌い移転した屋台も多い。2013年には、屋台の大きさや道路を使用できる時間などを明記した福岡市屋台基本条例が制定された。 2017年2月に福岡市の屋台の減少や、悪質な屋台を減らす、名義貸しの問題が課題として、新規に経営者の公募を行うこととなったが、天神地区の組合長が審査用紙を添削していたことが発覚、許可取り消しの経営者が福岡市を提訴した。福岡市は責任を否定している。今後の屋台に対する行政の課題点とされる。
※この「福岡における行政の対応」の解説は、「屋台」の解説の一部です。
「福岡における行政の対応」を含む「屋台」の記事については、「屋台」の概要を参照ください。
- 福岡における行政の対応のページへのリンク