福岡における行政の対応とは? わかりやすく解説

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福岡における行政の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 20:08 UTC 版)

屋台」の記事における「福岡における行政の対応」の解説

福岡市では「福岡市屋台基本条例施行規則」により、屋台営業について規則定められている。 道路交通法に基づく道路使用許可申請し使用許可手数料収めること 営業できるのは間口3メートル奥行き2.5メートル客席囲いを除く機材規格内への設置困難なものについては、間口5メートル奥行き3メートル)まで、その範囲超えて店外テーブルやビールケースを出した歩道占拠する営業禁止 営業時間外路上放置する事も禁止される 路上へ設営組み立て及び撤収作業時間含めて17時から翌朝4時までに限定それ以外時間保管場所移動させなくてはならない 等の各種規制がある。福岡県・福岡市福岡県警察とも、衛生面などの問題から規制行ってきた。これに対して屋台側は、福岡県議会厚生省当時)を巻き込んだ抵抗運動行なってきた。 1962年には、営業許可基準道路使用許可制度道路使用取扱要綱などが決定された。1970年代に入ると県警道路使用許可名義変更認めない方針打ち出すが、1973年屋台側が県警交渉した結果条件付きながら名義変更認め譲歩案を引き出し懸案だった名義変更問題も一応の決着見た。しかし、1981年8月ごろから道路使用許可問題再燃し、さらに市の屋台対す基本認識問題検討継続となった1994年10月には、県警道路使用許可名義に関して屋台に関して営業一代限り生計共にする親族以外へは使用許可受けた屋台譲渡認めないまた、親族であっても屋台以外に収入のある者へは譲渡認めない」との方針打ち出し、これ以降屋台売買譲渡不可となった福岡市は、屋台観光資源でもあることから、道路使用許可条件満たない屋台使用許可に関してもなかば黙認していたが、その存在法的に認めていたわけではなかった。このグレーゾーン状態を解消するため、1996年から福岡市は「屋台問題検討会」を発足させ、基本方針検討2000年5月18日に「福岡市屋台指導要綱」を告示屋台合法的な存在認め代わりに屋台に関する様々な規制明確化し、要綱合致しない屋台移転再配置明示した。しかし、規制を嫌い移転した屋台も多い。2013年には、屋台大きさ道路使用できる時間などを明記した福岡市屋台基本条例制定された。 2017年2月福岡市屋台減少や、悪質な屋台を減らす、名義貸し問題課題として、新規に経営者公募を行うこととなったが、天神地区組合長審査用紙添削していたことが発覚許可取り消し経営者福岡市提訴した福岡市責任否定している。今後屋台対す行政課題点とされる

※この「福岡における行政の対応」の解説は、「屋台」の解説の一部です。
「福岡における行政の対応」を含む「屋台」の記事については、「屋台」の概要を参照ください。

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