看護師等確保推進者の設置とは? わかりやすく解説

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看護師等確保推進者の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:10 UTC 版)

看護師等の人材確保の促進に関する法律」の記事における「看護師等確保推進者の設置」の解説

次の各号いずれかに該当する病院開設者は、当該病院看護師確保推進者を置かなければならない第12条1項)。 その有する看護師等の員数が、医療法第21条1項1号規定に基づく都道府県条例規定によって定められ員数著しく下回る病院として厚生労働省令定めるもの「厚生労働省令定めるもの」とは、その有する看護師等の員数が、医療法第21条3項厚生労働省令定め基準従い都道府県条例定め員数の7割に満たない病院とする(施行規則第1条)。 その他看護師等の確保著しく困難な状況にあると認められる病院として厚生労働省令定めるもの 看護師等が著しく不足している病院については、看護師確保対策進めるために看護師確保推進者を置くこととされている。この看護師確保推進者を置かなければならない病院については、病院自身看護師等の確保についての積極取組みが必要であるが、これと合わせて都道府県ナースセンターがその支援を行うことも重要である(平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医299号)。 「7割に満たない」とは、月平均入院及び外来患者数により算定される標準看護師等数で月末在職看護師等数を除した数が、0.7未満となる月が3月連続している状態を意味するのであること(平成4年10月21日指第74号・看第33号)。 看護師確保推進者は、病院管理者補佐し看護師等の配置及び業務改善に関する計画の策定その他看護師等の確保に関する事項処理しなければならない第12条2項)。 医師歯科医師保健師助産師看護師その他看護師等の確保関し必要な知識経験有する者として政令定めるものでなければ看護師確保推進者となることができない第12条3項)。「政令定めるもの」とは、准看護師又は看護師確保推進者を置かなければならない病院において業務従事する者のうち都道府県知事看護師等の確保関し必要な知識経験有し、かつ、適当な者であると認定したものとする施行令第1条)。 看護師確保推進者当該病院看護体制看護業に関する理解の深い者から選任することが適当であり、看護師に関する知識経験有するとして都道府県知事が適当と認める者としては、看護業に関する理解の深い事務担当職員考えられる平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医299号)。 病院開設者は、看護師確保推進者置いたときは、その日から30日以内に、当該病院所在地管轄する都道府県知事に、その看護師確保推進者氏名その他厚生労働省令定め事項届け出なければならない看護師確保推進者変更したときも、同様とする(第12条4項)。この届出には、看護師確保推進者第12条3項掲げる者のいずれかに該当することを証する書面添えなければならない施行規則第2条2項)。届出は、「7割に満たない」状態に至った認められるときは、速やかに行うべきものであるが、毎月病院報告併せて提出するものとする平成4年10月21日指第74号・看第33号)。「厚生労働省令定め事項」は以下の通り施行規則第2条1項)。 開設者の住所及び氏名法人であるときは、その名称及び主たる事務所所在地病院の名称及び所在地 病院病床種別ごとの病床数及び看護師等の員数 看護師確保推進者住所及び生年月日 看護師確保推進者第12条3項掲げる者のいずれかに該当する看護師確保推進者置いた年月日又は変更した年月日 都道府県知事は、看護師確保推進者職務怠った場合であって当該看護師確保推進者引き続きその職務行わせることが適切でない認めるときは、病院開設者に対し期限定めて、その変更命ずることができる(第12条5項)。 「引き続きその職務行わせることが適切でない認めるとき」とは、看護師確保推進者が、都道府県知事指導助言にもかかわらず看護師等の配置及び業務改善に関する計画の策定行わない場合、及び都道府県知事指導助言にもかかわらずナースセンター及び安定所協力求めない場合であること(平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医299号)。

※この「看護師等確保推進者の設置」の解説は、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の解説の一部です。
「看護師等確保推進者の設置」を含む「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の記事については、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の概要を参照ください。

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