看護師等確保推進者の設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:10 UTC 版)
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の記事における「看護師等確保推進者の設置」の解説
次の各号のいずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない(第12条1項)。 その有する看護師等の員数が、医療法第21条1項1号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの「厚生労働省令で定めるもの」とは、その有する看護師等の員数が、医療法第21条3項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の7割に満たない病院とする(施行規則第1条)。 その他看護師等の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院として厚生労働省令で定めるもの 看護師等が著しく不足している病院については、看護師等確保対策を進めるために看護師等確保推進者を置くこととされている。この看護師等確保推進者を置かなければならない病院については、病院自身の看護師等の確保についての積極的取組みが必要であるが、これと合わせて、都道府県ナースセンターがその支援を行うことも重要である(平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医第299号)。 「7割に満たない」とは、月平均入院及び外来患者数により算定される標準看護師等数で月末在職看護師等数を除した数が、0.7未満となる月が3月連続している状態を意味するものであること(平成4年10月21日指第74号・看第33号)。 看護師等確保推進者は、病院の管理者を補佐し、看護師等の配置及び業務の改善に関する計画の策定その他看護師等の確保に関する事項を処理しなければならない(第12条2項)。 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師その他看護師等の確保に関し必要な知識経験を有する者として政令で定めるものでなければ、看護師等確保推進者となることができない(第12条3項)。「政令で定めるもの」とは、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする(施行令第1条)。 看護師等確保推進者は当該病院の看護体制、看護業務に関する理解の深い者から選任することが適当であり、看護師等に関する知識経験を有するとして都道府県知事が適当と認める者としては、看護業務に関する理解の深い事務担当職員が考えられる(平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医第299号)。 病院の開設者は、看護師等確保推進者を置いたときは、その日から30日以内に、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に、その看護師等確保推進者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。看護師等確保推進者を変更したときも、同様とする(第12条4項)。この届出には、看護師等確保推進者が第12条3項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない(施行規則第2条2項)。届出は、「7割に満たない」状態に至ったと認められるときは、速やかに行うべきものであるが、毎月の病院報告と併せて提出するものとする(平成4年10月21日指第74号・看第33号)。「厚生労働省令で定める事項」は以下の通り(施行規則第2条1項)。 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 病院の名称及び所在地 病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数 看護師等確保推進者の住所及び生年月日 看護師等確保推進者が第12条3項に掲げる者のいずれかに該当する旨 看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日 都道府県知事は、看護師等確保推進者が職務を怠った場合であって、当該看護師等確保推進者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、病院の開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる(第12条5項)。 「引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるとき」とは、看護師等確保推進者が、都道府県知事の指導助言にもかかわらず看護師等の配置及び業務の改善に関する計画の策定を行わない場合、及び都道府県知事の指導助言にもかかわらずナースセンター及び安定所に協力を求めない場合であること(平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医第299号)。
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