看護師等免許保持者の届出制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:11 UTC 版)
「ナースセンター」の記事における「看護師等免許保持者の届出制度」の解説
看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。看護師等は、この規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。病院等の開設者等その他厚生労働省令で定める者は、この規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする(第16条の3)。平成27年10月1日の改正法施行により新たに導入された。これまで、看護職員については、就業している者は2年に一回の「業務従事者届」が保健師助産師看護師法に基づき義務づけられているが、就業していない者を把握する方法がなかったことから、潜在看護職員の復職支援を強化していく狙いで設けられた。 「厚生労働省令で定める場合」とは、以下の通り(施行規則第3条)病院等を離職した場合 保健師助産師看護師法に規定する業に従事しなくなった場合 保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、これらの業に直ちに従事する見込みがない場合 届け出る事項は以下の通り(施行規則第4条)氏名、生年月日及び住所 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日 就業に関する状況
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