看護師等免許保持者の届出制度とは? わかりやすく解説

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看護師等免許保持者の届出制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:11 UTC 版)

ナースセンター」の記事における「看護師等免許保持者の届出制度」の解説

看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令定め場合には、住所氏名その他の厚生労働省令定め事項を、厚生労働省令定めところにより、都道府県センター届け出るよう努めなければならない看護師等は、この規定により届け出た事項変更生じた場合には、厚生労働省令定めところにより、その旨都道府県センター届け出るよう努めなければならない病院等の開設者等その他厚生労働省令定める者は、この規定による届出適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めものとする第16条の3)。平成27年10月1日改正法施行により新たに導入された。これまで看護職員については、就業している者は2年一回の「業務従事者届」が保健師助産師看護師法に基づき義務づけられているが、就業ていない者を把握する方法がなかったことから、潜在看護職員復職支援強化していく狙い設けられた。 「厚生労働省令定め場合」とは、以下の通り施行規則第3条病院等を離職した場合 保健師助産師看護師法規定する業に従事しなくなった場合 保健師助産師看護師又は准看護師免許受けた後、これらの業に直ち従事する見込みない場合 届け出る事項以下の通り施行規則第4条氏名生年月日及び住所 電話番号電子メールアドレスその他の連絡先係る情報 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日 就業に関する状況

※この「看護師等免許保持者の届出制度」の解説は、「ナースセンター」の解説の一部です。
「看護師等免許保持者の届出制度」を含む「ナースセンター」の記事については、「ナースセンター」の概要を参照ください。

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