看護師等就業協力員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:10 UTC 版)
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の記事における「看護師等就業協力員」の解説
都道府県は、社会的信望があり、かつ、看護師等の業務について識見を有する者のうちから、看護師等就業協力員を委嘱することができる。看護師等就業協力員は、都道府県の看護師等の就業の促進その他看護師等の確保に関する施策及び看護に対する住民の関心と理解の増進に関する施策への協力その他の活動を行う(第11条)。 地域に密着した看護師等の就業促進対策や看護に関する啓発を進めるために、都道府県の看護師確保に関する施策への協力等の活動を行うものとして看護師等就業協力員制度が導入されたものであり、こうした制度も積極的に活用しながら地域の実情に応じた看護師確保対策を進めて行くことが望まれる。看護師等就業協力員の具体的な活用方法、活動内容等は地域の実情を踏まえ工夫していくことが求められるものであるが、看護師等就業協力員に期待される役割としては、都道府県ナースセンター、安定所等の活動とも連携を図りながら、再就業の希望を持つ看護師等に対する就業相談や就業している看護師等に対する仕事に関する相談を行うことや、看護の日における行事への協力など看護に関する住民の理解と関心を深めるための事業への協力などが考えられる。看護師等就業協力員としては、看護団体関係者、医療機関等における看護業務に理解の深い者、看護師等養成所関係者、看護関係行政経験者などが考えられるが、その地域の実情、活動内容等を考慮しながら委託することが適当である(平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医第299号)。
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