都道府県ナースセンター
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:11 UTC 版)
「ナースセンター」の記事における「都道府県ナースセンター」の解説
都道府県知事は、看護師等の就業の促進その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、以下に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県ナースセンター(以下、「都道府県センター」)として指定することができる(第14条1項)。この規定により、現在各都道府県の看護協会が都道府県知事から指定を受けている。このナースセンターの積極的な業務の展開を通じて、地域における円滑な看護婦等の再就業の促進、離職の防止などの看護婦等確保対策が進められることが期待される(平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医第299号)。 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする(第15条)。 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 訪問看護その他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。 前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 病院その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。 看護師等に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 看護に関する啓発活動を行うこと。 前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。 都道府県センターは、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に5.及び6.の業務を行わなければならない(第16条)。都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、6.の業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる(第16条の2)。都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、これらの業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(第16条の4)。 都道府県ナースセンターは、その受け付けた求人、求職の情報を、受け付けた日の翌日から起算して2週間を経過したものについて、その後、2週間以内に、福祉重点公共職業安定所が設置されている都道府県においては当該重点所に、重点所が設置されていない都道府県においては厚生労働省が連携の利便に配慮して定める公共職業安定所に対して提供する(平成4年11月2日看第35号・業調発第74号)。
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