都道府県ナースセンターとは? わかりやすく解説

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都道府県ナースセンター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:11 UTC 版)

ナースセンター」の記事における「都道府県ナースセンター」の解説

都道府県知事は、看護師等の就業促進その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、以下に規定する業務適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個限り、都道府県ナースセンター(以下、「都道府県センター」)として指定することができる(第14条1項)。この規定により、現在各都道府県看護協会都道府県知事から指定受けている。このナースセンター積極的な業務の展開を通じて地域における円滑な看護婦等の再就業促進離職防止などの看護婦確保対策進められることが期待される平成4年10月21日健政発第676号、職発第714号、文高医299号)。 都道府県センターは、当該都道府県区域内において、次に掲げ業務を行うものとする第15条)。 病院等における看護師等の確保動向及び就業希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 訪問看護その他の看護についての知識及び技能関し看護師に対して研修を行うこと。 前号掲げるもののほか、看護師等に対し看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 病院その他の病院等の開設者、管理者看護師確保推進者等に対し看護師等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 看護師等について、無料職業紹介事業を行うこと。 看護師等に対し、その就業促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 看護に関する啓発活動を行うこと。 前各号掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。 都道府県センターは、地方公共団体公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に5.及び6.の業務を行わなければならない第16条)。都道府県センターは、都道府県その他の官公署対し、6.の業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる(第16条の2)。都道府県センター役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、これらの業務に関して知り得た秘密漏らしてならない第16条の4)。 都道府県ナースセンターは、その受け付けた求人求職情報を、受け付けた日の翌日から起算して2週間経過したものについて、その後2週間以内に、福祉重点公共職業安定所設置されている都道府県においては当該重点所に、重点所が設置されていない都道府県においては厚生労働省連携利便配慮して定め公共職業安定所に対して提供する平成4年11月2日看第35号・業調発第74号)。

※この「都道府県ナースセンター」の解説は、「ナースセンター」の解説の一部です。
「都道府県ナースセンター」を含む「ナースセンター」の記事については、「ナースセンター」の概要を参照ください。

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