皇室の御用達制度
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明治維新によって、天皇の居所も、平安京(京都)から東京へ移転した(東京奠都)。「禁裏御用」であった業者は必ずしも東京へ移転していない。例えば、虎屋のように明治天皇と共に東京に移転した業者もあれば、川端道喜のように京都に残留した業者もあった。 明治10年代までは、商工業の奨励という主旨から、優秀な商工業者の宮中への出入りは、特に許可もなく認められていた。 しかし、業者が宣伝文句として「御用達」を濫用するようになったため、例えば1890年(明治23年)には警視庁が個別に「宮内省用達称号掲出許可」を各警察署長に宛てて通牒していた。 そして1891年(明治24年)に宮内省の内規として「宮内省用達称標出願人取扱順序」が定められた。この内規に基づき、宮内省の官房総務課が事業者を選定・審査し、皇室への納入を許可することとなった。こうして「宮内省御用達」制度が誕生した。 出願資格は厳しいもので、品質は言うまでもなく、宮内省への1年以上の納入実績に加え、勤勉実直であることや、相応の資本力が求められた。また、納期の遅延や、不良品の納入があった場合は、資格が取り消された。 制度化されてもなお濫用は止まず、1899年(明治32年)には警視総監から「御用」濫用を戒める論告が、新聞紙上にも掲載された。1930年(昭和10年)に宮内省は大幅な制度改革を行い「宮内省御用達称標許可内規」となった。納入実績は5年以上が必要となった他、業者の詳細な報告書が求められた。最大の変更点は、称票の使用期限(5年)が設けられたことであった。許可の際には「宮内省御用達」を広告に濫用しないよう厳重に指導された。 なお、外国企業が宮内省に製品を収める場合は外務省を通した申請を行った上、「帝室御用」と呼称された。また、「宮内省御用達」業者には期限5年の通行証が与えられたのに対し、その指定を受けていない業者は期限1年の通行証であり、後者の業者は単に「御用」と呼ばれた。 第二次世界大戦による敗戦を経て、宮内省が宮内庁となって以降も制度は存続した。しかし、民主化に伴う機会均等の背景もあって、1949年(昭和24年)に宮内省は新規の許可を与えないようになると、その5年後となる1954年(昭和29年)をもって制度廃止された。その後は「よい品物であれば随時必要に応じて購入する」とされている。
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