皇室の費用(法第3条-第6条)
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「皇室経済法」の記事における「皇室の費用(法第3条-第6条)」の解説
皇室の費用(皇室費)には、内廷費・宮廷費・皇族費の3種がある。 内廷費 - 天皇・上皇・内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てる。別に法律で定める定額を、毎年支出する。内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。所謂個人のポケットマネー、給与、収入に相当する。平成30年度は、3億2400万円。内廷費の給付には所得税法第9条第12号により、所得税を課されない。 宮廷費 - 内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。公金である。平成30年度は、91億7144万5千円。「必要経費」に相当する。内訳は諸謝金、 報償費、庁費、招宴費、各所修繕、自動車重量税、施設整備費、交際費等である。 皇族費 - 皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するものおよび皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出する。一般社会でいう、独立に当たっての餞別。皇族費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。皇族費の給付には所得税法第9条第12号により、所得税を課されない。皇族費の年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基づいて、これを算出する。平成30年度の皇族費の総額は、3億6417万円。主な皇族費の算出法は次のとおり。独立の生計を営む親王には定額相当額。その親王の妃には定額の2分の1相当額(ただし、夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額) 独立の生計を営む内親王に対しては、定額の2分の1相当額 独立の生計を営まない親王、その妃および内親王に対しては、定額の10分の1相当額(ただし、成年に達した者に対しては、定額の10分の3相当額) 王、王妃および女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の10分の7に相当する額の金額 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の2倍に相当する額 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の10倍に相当する額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額 なお、宮内庁関係予算には上記の皇室費の他、所管 内閣府、組織 宮内庁とする宮内庁費がある。宮内庁費は、宮内庁運営のために必要な事務費・人件費などで、皇室経済法の対象外の予算である。平成30年度は、123億2,652万8千円。
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