皇室の費用とは? わかりやすく解説

皇室の費用(法第3条-第6条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 13:52 UTC 版)

皇室経済法」の記事における「皇室の費用(法第3条-第6条)」の解説

皇室の費用(皇室費)には、内廷費宮廷費皇族費3種がある。 内廷費 - 天皇上皇内廷にあるその他の皇族日常費用その他内廷諸費充てる別に法律定め定額を、毎年支出する内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁経理属す公金としない所謂個人ポケットマネー給与収入相当する平成30年度は、3億2400万円内廷費給付には所得税法第9条第12号により、所得税課されない宮廷費 - 内廷諸費以外の宮廷諸費充てるものとし、宮内庁で、これを経理する公金である。平成30年度は、91億71445千円。「必要経費」に相当する内訳諸謝金報償費、庁費、招宴費、各所修繕自動車重量税施設整備費、交際費等である。 皇族費 - 皇族として品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するものおよび皇族初め独立生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族皇室典範定めところによりその身分離れる際に一時金額により支出する一般社会でいう、独立当たって餞別皇族費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁経理属す公金としない皇族費給付には所得税法第9条第12号により、所得税課されない皇族費年額又は一時金額は、別に法律定め定額基づいて、これを算出する平成30年度皇族費総額は、3億6417万円主な皇族費算出法次のとおり。独立生計を営む親王には定額相当額。その親王の妃には定額2分の1相当額(ただし、夫を失つて独立生計を営む親王妃に対しては、定額相当額独立生計を営む内親王に対しては、定額2分の1相当額 独立生計を営まない親王、その妃および内親王に対しては、定額10分の1相当額(ただし、成年達したに対しては、定額10分の3相当額) 王、王妃および女王に対しては、それぞれ各号親王親王妃及び内親王準じて算出した額の10分の7に相当する額の金額 皇族初め独立生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立生計を営む皇族について算出する年額の2倍に相当する皇族がその身分離れる際に支出する一時金額による皇族費は、独立生計を営む皇族について算出する年額10倍に相当する額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定め金額 なお、宮内庁関係予算には上記皇室費の他、所管 内閣府組織 宮内庁とする宮内庁費がある。宮内庁費は、宮内庁運営のために必要な事務費人件費などで、皇室経済法対象外予算である。平成30年度は、123億2,6528千円

※この「皇室の費用(法第3条-第6条)」の解説は、「皇室経済法」の解説の一部です。
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