登録制度創設の背景とは? わかりやすく解説

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登録制度創設の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 14:44 UTC 版)

登録記念物」の記事における「登録制度創設の背景」の解説

文化財保護法では、「記念物」は、文化財のうちの 貝塚古墳都城跡、城跡旧宅その他の遺跡我が国にとつて歴史上又は学術価値の高いもの 庭園橋梁峡谷海浜山岳その他名勝地我が国にとつて芸術上又は観賞価値の高いもの 動物生息地繁殖地及び渡来地を含む。)、植物自生地を含む。)及び地質鉱物特異な自然の現象生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術価値の高いもの の3種のものである定義されており(第2条第1項第4号)、このような記念物のうち重要なものを指定する制度として、史跡・名勝・天然記念物定められている。 しかしながら近代産業遺産のように、その文化財として評価がまだ定まっていない記念物については、近年保護必要性叫ばれているにもかかわらず、「重要なもの」であることを要件とする既存の、史跡・名勝・天然記念物指定受けて充分な保護を図ることは困難であった一方、すでに文化財のうちの記念物とは他のジャンルにあたる有形文化財については、1996年平成8年)の文化財保護法改正で、従来重要文化財指定制度補完するものとして、建造物対象登録有形文化財登録制度設けられ近代以降建造物保護成果上げてきた。 そこで、2004年平成16年)の文化財保護法の改正において、記念物についても、登録有形文化財制度倣って新たに登録記念物制度設け保存及び活用のための措置が特に必要とされる記念物登録し広くその保護を図ることとした(第132条)。 なお、この改正では、建造物以外の有形文化財、すなわち、美術工芸品関係にも登録制度設けとともに有形民俗文化財についても同様に登録有形民俗文化財として登録制度設けられた。

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登録制度創設の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 14:29 UTC 版)

登録有形文化財」の記事における「登録制度創設の背景」の解説

1996年文化財保護法改正により、従来文化財指定制度加えて文化財「登録」制度創設された。第二次大戦以降日本においては急激な都市化の進展などにより、近世末期近代以降多種多様な建造物が、その建築史的・文化的意義価値を十分認識されないまま破壊される事例相次いだこのような反省に立ち、昭和40年代ごろから、近世民家建築近代洋風建築などが国の重要文化財や、地方公共団体文化財指定される例が漸増ていった。 しかし、急激に消滅しつつある近代建造物保護にあたっては、国レベル重要なものを厳選する重要文化財指定制度のみでは不十分であり、より緩やかな規制のもとで、幅広く保護の網をかけることの必要性議論された。こうして、重要文化財指定制度を補うものとして創設されたのが、文化財登録制度であり、登録された物件登録有形文化財称する

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