発効済みの協定とは? わかりやすく解説

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発効済みの協定(EPAを含む)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 03:27 UTC 版)

自由貿易協定」の記事における「発効済みの協定(EPAを含む)」の解説

日本・シンガポール新時代経済連携協定2002年11月30日発効改正議定書2007年9月2日発効日本・メキシコ経済連携協定2005年4月1日発効改正議定書2012年4月1日発効日本・マレーシア経済連携協定2006年7月13日発効 日本・チリ経済連携協定2007年9月3日発効 日本・タイ経済連携協定2007年11月1日発効 日本・インドネシア経済連携協定2008年7月1日発効 日本・ブルネイ経済連携協定2008年7月31日発効 日本・ASEAN包括的経済連携協定2008年12月1日より順次発効し2010年7月1日最後フィリピンについて発効しすべての署名国について発効となった。ただし、インドネシアについては、国内実施のための手続きが遅れ、インドネシア財務大臣規定2018年2月15日公布され2018年3月1日より施行されたことにより、2018年3月1日より、協定運用開始され日本インドネシアとの間ではAJCEP協定に基づく特恵関税率適用されることになった日本・ASEAN包括的経済連携協定サービス貿易及び投資追加する日本・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書」は、2020年8月1日に、日本タイシンガポールラオスミャンマーベトナムについて発効したブルネイは、8月21日国内手続完了通告したため、ブルネイについては2020年10月1日から、改正議定書発効したカンボジアは、2020年12月14日国内手続完了通告したため、カンボジアについては2021年2月1日から、改正議定書発効したフィリピンは、2021年3月12日国内手続完了通告したため、フィリピンについては2021年5月1日から、改正議定書発効するマレーシアは、2021年4月13日国内手続完了通告したため、マレーシアについては、2021年6月1日から、改正議定書発効するインドネシアは、2021年12月2日国内手続完了通告したため、インドネシアについては2022年2月1日から、改正議定書発効した2022年2月1日インドネシアについて効力発生したことにより、日本及びASEAN全ての構成国について効力発生している。 日本・フィリピン経済連携協定2008年12月11日発効 日本・スイス経済連携協定2009年9月1日発効 日本・ベトナム経済連携協定2009年10月1日発効 日本・インド経済連携協定2011年8月1日発効 日本・ペルー経済連携協定2012年3月1日発効 日本・オーストラリア経済連携協定2015年1月15日発効 日本・モンゴル経済連携協定2016年6月7日発効 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 (CPTPP, TPP11):2018年12月30日に、メキシコ日本シンガポールニュージーランドカナダ及びオーストラリアの間で発効2019年1月14日ベトナムについて発効2021年9月19日ペルーについて発効した残り締結の3か国(ブルネイマレーシア及びチリ)はそれぞれの国が批准通知してから、60日後に個別に、当該国について協定発効する日本・EU経済連携協定2019年2月1日発効日米貿易協定2020年1月1日発効日英包括的経済連携協定2021年1月1日発効 地域的な包括的経済連携協定 (RCEP):2020年11月15日署名日本2021年6月25日締結2021年11月2日現在で、批准済み10か国(日本中国シンガポールブルネイカンボジアラオスタイベトナムオーストラリアニュージーランド)となり、協定27・7条3に規定するASEAN構成国のうち6か国、非ASEAN協定署名国のうち3か国の批准60日で発効するとの要件満たしたため、その60日後の2022年1月1日に、これら10か国について発効した韓国は、2021年12月3日に、RCEP協定批准書寄託したためRCEP協定は、協定27・7条3の規定により批准60日後の2022年2月1日韓国について発効したマレーシアは、2022年1月17日に、RCEP協定批准書寄託したためRCEP協定は、協定27・7条3の規定により批准60日後の2022年3月18日マレーシアについて発効した。まだ批准していないフィリピンインドネシア及びミャンマーについてそれぞれの国についてその批准60日経過後に発効する

※この「発効済みの協定(EPAを含む)」の解説は、「自由貿易協定」の解説の一部です。
「発効済みの協定(EPAを含む)」を含む「自由貿易協定」の記事については、「自由貿易協定」の概要を参照ください。

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