発効済みの協定(EPAを含む)
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「自由貿易協定」の記事における「発効済みの協定(EPAを含む)」の解説
日本・シンガポール新時代経済連携協定:2002年11月30日発効(改正議定書2007年9月2日発効) 日本・メキシコ経済連携協定:2005年4月1日発効(改正議定書2012年4月1日発効) 日本・マレーシア経済連携協定:2006年7月13日発効 日本・チリ経済連携協定:2007年9月3日発効 日本・タイ経済連携協定:2007年11月1日発効 日本・インドネシア経済連携協定:2008年7月1日発効 日本・ブルネイ経済連携協定:2008年7月31日発効 日本・ASEAN包括的経済連携協定:2008年12月1日より順次発効し、2010年7月1日に最後のフィリピンについて発効し、すべての署名国について発効となった。ただし、インドネシアについては、国内の実施のための手続きが遅れ、インドネシアの財務大臣規定が2018年2月15日に公布され、2018年3月1日より施行されたことにより、2018年3月1日より、協定の運用が開始され、日本とインドネシアとの間ではAJCEP協定に基づく特恵関税率が適用されることになった。日本・ASEAN包括的経済連携協定にサービス貿易及び投資を追加する「日本・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書」は、2020年8月1日に、日本、タイ、シンガポール、ラオス、ミャンマー、ベトナムについて発効した。ブルネイは、8月21日に国内手続の完了を通告したため、ブルネイについては2020年10月1日から、改正議定書が発効した。カンボジアは、2020年12月14日に国内手続の完了を通告したため、カンボジアについては2021年2月1日から、改正議定書が発効した。フィリピンは、2021年3月12日に国内手続の完了を通告したため、フィリピンについては2021年5月1日から、改正議定書が発効する。マレーシアは、2021年4月13日に国内手続の完了を通告したため、マレーシアについては、2021年6月1日から、改正議定書が発効する。インドネシアは、2021年12月2日に国内手続の完了を通告したため、インドネシアについては2022年2月1日から、改正議定書が発効した。 2022年2月1日にインドネシアについて効力が発生したことにより、日本及びASEANの全ての構成国について効力が発生している。 日本・フィリピン経済連携協定:2008年12月11日発効 日本・スイス経済連携協定:2009年9月1日発効 日本・ベトナム経済連携協定:2009年10月1日発効 日本・インド経済連携協定:2011年8月1日発効 日本・ペルー経済連携協定:2012年3月1日発効 日本・オーストラリア経済連携協定:2015年1月15日発効 日本・モンゴル経済連携協定:2016年6月7日発効 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 (CPTPP, TPP11):2018年12月30日に、メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ及びオーストラリアの間で発効。2019年1月14日にベトナムについて発効、2021年9月19日にペルーについて発効した。残り未締結の3か国(ブルネイ、マレーシア及びチリ)はそれぞれの国が批准を通知してから、60日後に個別に、当該国について協定は発効する。 日本・EU経済連携協定:2019年2月1日発効。 日米貿易協定:2020年1月1日発効。 日英包括的経済連携協定: 2021年1月1日発効 地域的な包括的経済連携協定 (RCEP):2020年11月15日署名、日本は2021年6月25日締結。2021年11月2日現在で、批准済みは10か国(日本、中国、シンガポール、ブルネイ、カンボジア、ラオス、タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド)となり、協定第27・7条3に規定するASEAN構成国のうち6か国、非ASEANの協定署名国のうち3か国の批准後60日で発効するとの要件を満たしたため、その60日後の2022年1月1日に、これら10か国について発効した。韓国は、2021年12月3日に、RCEP協定の批准書を寄託したため、RCEP協定は、協定第27・7条3の規定により批准の60日後の2022年2月1日に韓国について発効した。マレーシアは、2022年1月17日に、RCEP協定の批准書を寄託したため、RCEP協定は、協定第27・7条3の規定により批准の60日後の2022年3月18日にマレーシアについて発効した。まだ批准していないフィリピン、インドネシア及びミャンマーについてそれぞれの国についてその批准後60日経過後に発効する。
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