発効時点でのベルヌ条約との比較
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「万国著作権条約」の記事における「発効時点でのベルヌ条約との比較」の解説
万国著作権条約が署名された1952年時点でベルヌ条約は複数回改正されており、ベルヌ条約の1948年ブリュッセル改正版が万国著作権条約のジュネーブ原条約版と比較対象となる。相違点は以下の通りである。 著作権保護の手続要件: ベルヌ条約は無方式主義、万国条約は方式主義を前提。 二次著作物の範囲: ベルヌ条約では翻訳、翻案、編曲その他を規定しているものの、万国著作権条約は翻訳に限定。 著作者人格権: ベルヌ条約では著作物の財産権だけでなく人格権も認めているが、万国著作権条約は財産権のみ。 保護期間: ベルヌ条約は著作者の没後50年間に対し、万国著作権条約は25年間。 フェアユース: ベルヌ条約では著作物の引用・抜粋に関する規定があるが、万国著作権条約には無し。 既にベルヌ条約を締結していた国々も、自国民の著作物がベルヌ条約未締結国で流通すると著作権が保護されなかった。そこでベルヌ条約に加えて万国著作権条約も締結する必要があった。ただし、両条約を締結している場合はベルヌ条約が法的に優先する。さらに、ベルヌ条約締結国が離脱して、万国著作権条約のみ締結する際にはペナルティが課される規定となっている。
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