発効条件とは? わかりやすく解説

発効条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 15:35 UTC 版)

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の記事における「発効条件」の解説

発効条件は、以下の両方条件を満たす必要がある京都議定書25条)。 55か国以上の国が締結 締結した附属書I国先進国積極的に参加した諸国)の合計二酸化炭素1990年排出量が、全附属書I国合計排出量の55%以上 後者の条件について、世界第二位温室効果ガス排出国であるアメリカ合衆国国内事情により締結見送っている。 経済発展をおこなう以上、多量二酸化炭素排出せねばならない考えられたため発展途上国自発的参加見送られ当初推進していたアメリカ合衆国も後に受け入れ拒否ロシア連邦受け入れ判断見送っていたため、2004年ごろまでは議定書発効が行われていない状況であった2004年に、ロシア連邦批准したことにより、2005年2月16日発効した日本においても、2005年1月26日公布及び告示され平成17年条約第1号及び外務省告示58号)、同年2月16日から効力発生している。 先進諸国の中で京都議定書批准していないアメリカ合衆国政府は、産業界自己経済利益のみを追求する考え方に基づき取り組み拒否しているとの非難国内外から浴びている。同様に批准していなかったオーストラリアでは世論高まり受けて総選挙より政交代し直後2007年12月3日批准した。 なお、日本では2002年5月31日国会で承認され2002年6月4日国際連合受諾書を寄託した。

※この「発効条件」の解説は、「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の解説の一部です。
「発効条件」を含む「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の記事については、「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の概要を参照ください。

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