発効条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 15:35 UTC 版)
「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の記事における「発効条件」の解説
発効の条件は、以下の両方の条件を満たす必要がある(京都議定書25条)。 55か国以上の国が締結 締結した附属書I国(先進国、積極的に参加した諸国)の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附属書I国の合計の排出量の55%以上 後者の条件について、世界第二位の温室効果ガス排出国であるアメリカ合衆国が国内事情により締結を見送っている。 経済発展をおこなう以上、多量の二酸化炭素を排出せねばならないと考えられたため発展途上国の自発的参加が見送られ、当初は推進していたアメリカ合衆国も後に受け入れを拒否、ロシア連邦も受け入れの判断を見送っていたため、2004年ごろまでは議定書の発効が行われていない状況であった。 2004年に、ロシア連邦が批准したことにより、2005年2月16日に発効した。日本においても、2005年1月26日に公布及び告示され(平成17年条約第1号及び外務省告示第58号)、同年2月16日から効力が発生している。 先進諸国の中で京都議定書を批准していないアメリカ合衆国政府は、産業界の自己経済利益のみを追求する考え方に基づき取り組みを拒否しているとの非難を国内外から浴びている。同様に批准していなかったオーストラリアでは世論の高まりを受けて総選挙により政権交代し、直後の 2007年12月3日に批准した。 なお、日本では2002年5月31日に国会で承認され、2002年6月4日に国際連合に受諾書を寄託した。
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