定期船同盟行動憲章条約とは? わかりやすく解説

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定期船同盟行動憲章条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 15:43 UTC 版)

海運アライアンス」の記事における「定期船同盟行動憲章条約」の解説

1970年国連統計によると、発展途上国は、世界貿易において輸出で62.4%、輸入で16.5%を占めるにもかかわらず世界船腹量において7.6%を保有するとどまった要は途上国輸出した輸入したりする貨物大部分先進国の船が運んでいたのである。そしてこの頃は、FRBその他中央銀行が束になってドル防衛しきれず、ドル中心とした世界的なインフレ運賃高騰させていた。そこで発展途上国は、自国海運会社同盟自由参加させろとか、一定の輸送シェア与えよとか、タリフ不当な値上げ規制せよといった要求1972年第3回国際連合貿易開発会議総会具体化し強行採決した。 骨子は6項目である。①すでに述べた自由参加。②輸送シェアについて、輸出入当事国間で半分ずつとするが、第三国船も運ぶときには2割を割り当てる。③発展途上国輸出促進するため、特恵運賃設定する。④船主荷主協議機構をつくり、ここへ関係政府参加する。⑤タリフ値上げ具体手続定める。⑥船主荷主間の紛争処理する強制的な仲裁制度設ける。 以上が定期船同盟行動憲章条約の土台となり、そのまま1974年国連全権会議において条約として採択された。翌年6月30日までの署名期間に途上国ソ連・ドイツ・フランス・ベルギー等30か国が参加した発効要件参加国保有する船腹量が世界の1/4を超えてから半年という停止条件であった。この発効条件といい、②③⑤というアファーマティブ・アクションといい、自由競争ではない。定期船同盟行動憲章条約は海運アライアンス再編成である。 国土交通省によると、イギリス・アメリカ・ノルウェーは今も立場変えていない。

※この「定期船同盟行動憲章条約」の解説は、「海運アライアンス」の解説の一部です。
「定期船同盟行動憲章条約」を含む「海運アライアンス」の記事については、「海運アライアンス」の概要を参照ください。

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