著作権保護の手続とは? わかりやすく解説

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著作権保護の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「著作権保護の手続」の解説

1976年制定1978年施行著作権改正法により、USCOへの著作物の登録がなくとも著作権保護与えられることとなった (第409条)。しかし米国内最初に発行され著作物関し著作権侵害などで民事訴訟起こす際には、USCOへの登録が必要となる (第411条)。登録申請にあたり著作者名・住所、(無名または変名著作物場合は) 著作者国籍または住所創作年と発行日発行国などを著作権者記入する必要がある (第409条)。これは無名変名職務著作物であるか否かや、最初発行国米国内であるか否かによって、著作権保護期間カウント方法異なるためである。USCO局長提出された登録申請に基づき著作権法定め著作物でないと判断した場合却下し許可されたもののみ登録証明書発行する (第410条)。裏を返すと、著作権法保護対象をUSCO局長線引きしており、司法対す越権行為ではないかとの懸念もあり、この「登録」の定義を巡って争われ裁判も数件存在する (「ニューヨーク・タイムズ他対タシーニ裁判」、「リード・エルゼビア対マッチニック裁判」、「フォース・エステート対Wall-Street.com裁判」も参照)。 1988年ベルヌ条約実施法英語版)(Berne Convention Implementation Act of 1988)の成立により、米国でも1989年から無方式主義採用され結果著作権保護観点からは著作権マーク「©」 (マルCCopyrightの意) または「℗」(マルP、レコードのPhonogramの意) や著作者名、発行年の表示必須ではなくなった (第401条)。 「著作権表示」も参照 USCOへの著作物複製納付引き続き原則必要となっており、発行から3か月以内に行わなければならない納付コピー2部 (レコード場合発行付属していた印刷物などの付属資料も) が求められている。ただし元々コピー4部下し作成されていない著作物 (1点もの絵画など) や、シリアルナンバー付した限定リリース品などは納付義務免除されている。納付怠った場合著作物1点あたり250ドル以下の罰金科される (第407条)。

※この「著作権保護の手続」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「著作権保護の手続」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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