法律で品位の維持を義務付けられている地位・職業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 09:28 UTC 版)
「品位 (人品)」の記事における「法律で品位の維持を義務付けられている地位・職業」の解説
皇室経済法第6条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。 医師法第7条2 医師が第4条各号のいずれかに該当し又は医師としての品位を損するような行為のあった時は厚生労働大臣は次に掲げる処分をすることができる。 1.戒告 2.3年以内の医業の停止 3.免許の取消し 3.前2項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつてはその処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。 歯科医師法第7条2 歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し又は歯科医師としての品位を損するような行為のあった時は厚生労働大臣は次に掲げる処分をすることができる。 1.戒告 2.3年以内の歯科医業の停止 3.免許の取消し 3.前2項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつてはその処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。 薬剤師法第8条 保健師助産師看護師法第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 、二 三年以内の業務の停止、 三 免許の取消し 自衛隊法第58条 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。 弁護士法第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 司法書士法第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 行政書士法第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 社会保険労務士法第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 公認会計士法第1条の2 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 宅地建物取引業法第15条の2 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 建築士法第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 22条3 建築士会及び建築士会連合会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 弁理士法第3条 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 税理士法第37条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 通訳案内士法第31条 通訳案内士は、前条に規定するもののほか、通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 土地家屋調査士法第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
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