民主党の緊急事態基本法案とは? わかりやすく解説

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民主党の緊急事態基本法案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 12:53 UTC 版)

緊急事態基本法」の記事における「民主党の緊急事態基本法案」の解説

日本民主党が、2003年に独自の基本法案をつくり党のホームページでも公開したことがある当該基本法としては、民主党国民保護法にも明記した基本的人権保障重要事項事前承認原則とする国会関与規定するとともに政府危機管理施策統合的所管する危機管理庁の設置などが明記されている。この法制においては、一応において国民基本的人権制約がかかる可能性想定されている。それだけ法案立案した民主党基本的人権力点を置く法制とすることで、いわゆる政府非常事態民主主義逸脱しかねないという法制上の懸念緩和し忠実に国民の安全を守るための合理的なシステムとして提案している。緊急事態基本法における緊急事態とは「我が国対す外部からの武力攻撃テロリストによる大規模な攻撃及び大機帆な自然災害等の国及び国民安全に重大な影響を及ぼす緊急事態」と定義される緊急時における政府機能としては、少人数閣僚判断で、緊急事態発生したときに迅速に意思決定ができるようにすることを目的として首相議長とし、官房長官はじめ外務大臣防衛庁長官国家公安委員長など8人閣僚メンバーとする「国家緊急事態対処会議」の新設盛り込んでいる。 以下骨子である。 緊急事態の定義 同法案による緊急事態の定義は「対象とする事態(「国家緊急事態」)は、我が国対す外部からの武力攻撃テロリストによる大規模な攻撃大規模な自然災害等の国及び国民安全に重大な影響を及ぼす緊急事態」としている 基本的人権の尊重 緊急事態における基本的人権の尊重については、日本国憲法保障する基本的人権最大限尊重されなければならないとしつつ、これを制約することが余儀なくされた場合においては必要最小限留めるべきであるとしている。 国、地方公共団体国民役割 緊急事態における国の責務としては、日本の平和及び安全の確保並びに国民生命身体及び財産保護万全措置講じる責務有するとしている。地方公共団体は、緊急事態に際して他の地方公共団体その他の公共機関相互に協力するとともに緊急事態対処する責務有することとしている。国民役割については今後、その必要性鑑みて明示するとしている。 緊急事態における国会関与 緊急事態への対処における有事法制定める国の権限発動するに際しては、その開始と終了において、適切な国会関与確保するとしている。 緊急事態における内閣総理大臣権限 緊急事態において内閣総理大臣迅速かつ的確な意思決定確保する明記している。 緊急事態における体制整備 政府緊急事態迅速かつ的確に対処するために、内閣総理大臣判断を適切かつ機動的に行うとともに予防措置効果的な実施体制担保するとしている。

※この「民主党の緊急事態基本法案」の解説は、「緊急事態基本法」の解説の一部です。
「民主党の緊急事態基本法案」を含む「緊急事態基本法」の記事については、「緊急事態基本法」の概要を参照ください。

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