朝鮮籍と韓国籍の成立の背景とは? わかりやすく解説

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朝鮮籍と韓国籍の成立の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 07:32 UTC 版)

朝鮮籍」の記事における「朝鮮籍と韓国籍の成立の背景」の解説

韓国併合により日本国籍付与された旧大韓帝国臣民については、日本戸籍とは別に朝鮮戸籍称される戸籍編製され、朝鮮戸籍登載された者は朝鮮人とすることになった日本によるポツダム宣言受諾結果それまで朝鮮総督府管轄していた地域日本政府統治下から脱したものの、朝鮮半島連合国軍軍政下におかれ、朝鮮人による有効な独立政府存在したわけではなかったため、朝鮮人引き続き日本国籍有した状態にあった日本国内において1947年制定されポツダム命令一つである外国人登録令昭和22年勅令第207号)が施行された。これにより、日本在住する朝鮮戸籍登載者は、日本国籍持ちながら国籍等出身地である「朝鮮」という記載なされたその後1948年大韓民国韓国通称される)政府樹立された際、同政府は、当時日本統治していたGHQ/SCAP対し在日朝鮮人大韓民国成立により韓国籍取得したことになるとして、外国人登録上「韓国」又は「大韓民国」の国籍表示用いるよう要請したそのような事情等を踏まえ1950年以降本人希望があった場合は、日本における外国人登録上の国籍韓国又は大韓民国書き換える措置が採られることになった当初は単に本人希望により書換えが行われたが、便宜的すぎるとの批判を受け、1951年には、韓国政府発行する国籍証明書提示した場合書換えをする扱いがされるようになった1952年の日本国との平和条約サンフランシスコ講和条約)の発効により日本朝鮮独立正式に認めたことに伴い朝鮮戸籍登載者はいわゆる平和条約国籍離脱者として正式に日本国籍喪失した。同条約発効日に前述外国人登録令代わるものとして外国人登録法昭和27年法律125号)が公布施行され1965年の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約日韓基本条約)の締結により日本と韓国との国交結ばれたが、外国人登録扱いについては同様の取扱い継続している。 なお、朝鮮籍在日朝鮮人韓国籍在日韓国人というわけではない。広義の意味では、何らかの事情国籍変更したものの、在日朝鮮人もしくは在日韓国人としてのアイデンティティを持つ者も多いため、それらを含めると在日韓国・朝鮮人総数はさらに多くなる

※この「朝鮮籍と韓国籍の成立の背景」の解説は、「朝鮮籍」の解説の一部です。
「朝鮮籍と韓国籍の成立の背景」を含む「朝鮮籍」の記事については、「朝鮮籍」の概要を参照ください。

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