朝鮮笞刑令の概要とは? わかりやすく解説

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朝鮮笞刑令の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 04:12 UTC 版)

笞罪」の記事における「朝鮮笞刑令の概要」の解説

朝鮮笞刑令及び朝鮮笞刑施行規則によれば、以下のような実施方法であった朝鮮人のみに適用日本人には適用されなかった。 適用対象刑と計算方法3ヶ月以下の懲役または拘留すべき者のうち情状配慮するべき場合 100円以下の罰金科料情状配慮し朝鮮内の定住者または無資産1円罰金科料1日拘留1回の笞と計算1日30回以下。 対象者範囲16歳以上60歳以下の朝鮮人男子 臀部対す笞打 プライバシーへの配慮監獄又は即決官署に於て秘密に行なう笞刑時以外は通常の日常生活をおくることができる。(特に脱走虞があるときは拘留する身体状況の確認実施前に医師による健康を確認(朝鮮笞刑施行規則(明治45年朝鮮総督府令32号) 1条笞刑実施時、実施中受刑者身体に異常があれば医師診断行なう(同 3条)

※この「朝鮮笞刑令の概要」の解説は、「笞罪」の解説の一部です。
「朝鮮笞刑令の概要」を含む「笞罪」の記事については、「笞罪」の概要を参照ください。

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