朝鮮笞刑令の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 04:12 UTC 版)
朝鮮笞刑令及び朝鮮笞刑令施行規則によれば、以下のような実施方法であった。朝鮮人のみに適用、日本人には適用されなかった。 適用対象刑と計算方法3ヶ月以下の懲役または拘留すべき者のうち情状を配慮するべき場合 100円以下の罰金科料で情状を配慮し、朝鮮内の定住者または無資産者 1円の罰金科料、1日の拘留を1回の笞と計算、1日30回以下。 対象者と範囲16歳以上60歳以下の朝鮮人男子 臀部に対する笞打 プライバシーへの配慮監獄又は即決官署に於て秘密に行なう。 笞刑時以外は通常の日常生活をおくることができる。(特に脱走の虞があるときは拘留する) 身体状況の確認刑実施の前に医師による健康を確認(朝鮮笞刑令施行規則(明治45年朝鮮総督府令第32号) 1条) 笞刑実施時、実施中に受刑者の身体に異常があれば医師の診断を行なう(同 3条)
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