朝鮮競馬令の公布とは? わかりやすく解説

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朝鮮競馬令の公布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/20 07:45 UTC 版)

朝鮮の競馬」の記事における「朝鮮競馬令の公布」の解説

朝鮮の競馬は一応内地規則準じて開催はされていたものの、警察などの裁量許可され法律上の根拠なく開催されていた。そのため統制なされず、馬政の観点からも朝鮮競馬法規の必要性指摘され1932年朝鮮総督府昭和七年十月七日制令第三号として朝鮮競馬令が発布された。 朝鮮競馬令の主要な点 各競馬場開催は年2場所、各場所8日以内とし、総督許可があれば臨時開催1場所を加えることが出来る。 馬券1枚2円以上20円以下とし、1人1レースにつき1枚に限る。 学生未成年者および競馬関係者馬券購入禁止 勝ち馬券の払い戻し上限10倍まで 控除率(主催者取り分)は20%売り上げの5%は国庫納入 新朝鮮馬および蒙古馬には多少優遇措置与える といった点で、新朝鮮馬および蒙古馬には多少優遇措置与えること以外は内地競馬法(旧競馬法)に準じた内容になっている

※この「朝鮮競馬令の公布」の解説は、「朝鮮の競馬」の解説の一部です。
「朝鮮競馬令の公布」を含む「朝鮮の競馬」の記事については、「朝鮮の競馬」の概要を参照ください。

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