朝鮮競馬令の公布
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/20 07:45 UTC 版)
朝鮮の競馬は一応内地の規則に準じて開催はされていたものの、警察などの裁量で許可され法律上の根拠なく開催されていた。そのため統制がなされず、馬政の観点からも朝鮮競馬法規の必要性が指摘され、1932年に朝鮮総督府昭和七年十月七日制令第三号として朝鮮競馬令が発布された。 朝鮮競馬令の主要な点 各競馬場の開催は年2場所、各場所8日以内とし、総督の許可があれば臨時開催1場所を加えることが出来る。 馬券は1枚2円以上20円以下とし、1人1レースにつき1枚に限る。 学生・未成年者および競馬関係者の馬券購入は禁止 勝ち馬券の払い戻し上限は10倍まで 控除率(主催者取り分)は20%、売り上げの5%は国庫へ納入 新朝鮮馬および蒙古馬には多少の優遇措置を与える といった点で、新朝鮮馬および蒙古馬には多少の優遇措置を与えること以外は内地の競馬法(旧競馬法)に準じた内容になっている。
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