昭和20年(1945年)以降
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「憲兵 (日本軍)」の記事における「昭和20年(1945年)以降」の解説
1945年(昭和20年)、勅令第152号(昭和20年3月30日付)憲兵令改正により以下のような職員配置となった。 憲兵司令部 憲兵司令官 副官 部員 憲兵分隊長 附 准士官、下士官、憲兵兵長及び判任官 憲兵隊司令部 憲兵隊司令官 副官 部員 附 准士官、下士官、憲兵兵長及び判任官 地区憲兵隊 地区憲兵隊長 憲兵分隊長 附 准士官、下士官、憲兵兵長及び判任官 関東州に於ける憲兵分隊 憲兵分隊長 附 准士官、下士官、憲兵兵長及び判任官 1945年(昭和20年)4月1日、憲兵の配置編制が大きく変更された。これは戦局悪化に伴い、本土決戦(決号作戦)に備え主に内地の軍隊の大規模な改編が行われ、また軍備の急激な膨張に伴う軍要員の急激な増大に鑑み、憲兵機構の整備を図るため各軍管区毎に憲兵隊司令部を置いた。なお、憲兵隊司令部自体は昭和18年11月、既に北海道において北部憲兵隊司令部として先行して置かれているものである。 また西部軍管区の区域にあっては、別に広島師管区及び善通寺師管区の区域については、特に各別に憲兵隊司令部が置かれ、各憲兵隊司令部の管区内には憲兵隊地区を設け、各憲兵隊地区毎に地区憲兵隊を設けることとする等の必要があることによって所要の改正がなされたものである。 これによると、憲兵隊司令部が置かれる都府県はその憲兵隊直轄区域となるので、地区憲兵隊は、憲兵隊司令部が置かれない府県毎に置かれるが、北部憲兵隊にあっては旭川、釧路、函館、樺太憲兵隊が置かれた。
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