明治11年民法草案とは? わかりやすく解説

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明治11年民法草案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「明治11年民法草案」の解説

民法については、司法省機構再編し箕作麟祥牟田口通照編纂させた。 明治9年になりまして大木君が司法卿になられました。そのとき民法草案編纂してみるがいいと云ふことで一人相手粗末ながら草案作りました其れも其の儘(まま)になりました併し今日から見れば其の儘なりましたのが幸ひ有って若(も)し其れが行はれたら其れこそ大変でありませう。 — 箕作麟祥1887年明治20年実際に大木司法卿になったのは明治6年であるため、「明治9年」は草案開始時期述べたものとも推測される大木各地(主に農村)の民事慣例調査させ、1877年明治10年5月民事慣例類集』が成立9月箕作牟田口の民法草案一部上程され翌年4月完成1937年昭和12年)に星野発掘)。明治11年草案明治10-11年民法草案箕作牟田草案などと呼称され、日本初全編完成民法典法案であるが、誤訳省略を含む仏民法典のほぼ引き写し過ぎず箕作認めたように、実際施行に耐えない完成度低さであった。もっとも「実施など思ひよらない恐るべき不完全翻訳法典」との酷評がある一方で星野)、一部論者は、廃棄されたのは近代市民法影響が強い進歩的草案だったからだと主張している(井ヶ田良治)。独自規定は「妻は其夫の姓を用ふ可し」が知られる188条)。なお後箕作西洋無批判礼賛批判し、特に民法人事編における日本慣習との適切な調和の要を説いている(明治20年明治法律学校始業式)。 同年には、駐独公使青木周蔵周旋によりドイツ人国家学ヘルマン・ロエスレル外務省公法顧問として来日。後に憲法典成立にも貢献した

※この「明治11年民法草案」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「明治11年民法草案」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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