教化団体の範囲とは? わかりやすく解説

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教化団体の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/07 17:21 UTC 版)

教化団体」の記事における「教化団体の範囲」の解説

教化団体連合会1924年発足したものの、何をもって教化団体と定義すべきか、その範囲曖昧であった創立趣意書は教化団体について次のように抽象的な説明をしていた。 現在わが国には、中央地方通じて700教化団体がある。これらの団体各々其の立場異にし、沿革異にするも、国民教化目的として、社会改良従事せる点は全く同一である。すなわち教化団体とは、時代推移順応して民心指導し風教振作せんと志すのである この説明は簡単すぎて不十分であったので、当初実務上、全国教化団体代表者大会などの参加者募る際に教化団体代表者としての資格定めにあたって次のような基準によって取り扱っていた。 教化団体とは倫理的社会改良運動直接目的とするもの(但し宗教宣布倫理道徳研究主たる目的とする団体、および感化院免囚保護団体青年団処女会等を含まずこのような取り扱い教化団体連合会内部でも批判があり、教化団体連合会審議研究重ねた結果1925年9月次のような定義を決定した教化団体とは、国民道徳基調として、思想善導し、もしくは社会改善する直接目的とする団体謂う。 これにより、次のような団体教化団体含まないことになった宗教宣布直接目的とするもの 単に学術研究に限る学会のようなもの 救済保護感化などの社会事業、および経済的手段による社会政策上の施策主な目的とするもの 青年団処女会少年団戸主会・主婦会などであって、単に会員各自修養会員限定事業主とするもの この定義は教化団体連合会内部でのものであったが、1927年末に内務省社会局において全国教化団体調査する際の照会文書で公式に採用された。その調査結果は、教化団体に関する事務文部省移管された際に、文部省引き継がれた。 教化団体連合会中央教化団体連合会改組した後は、個々教化団体中央教化団体連合会直接加盟せず、府県連合会等に加盟することになったまた、それまで府県連合会にしか加盟していなかった団体もあった。このため個々団体加盟可否判断する府県連合団体解釈等の違いにより、上記の定義から外れ加盟団体少なくなかった。そこで中央教化団体連合会定義の見直し進め1929年3月1日従来狭義の定義廃し、教化団体の範囲を拡げる定義を次の通り決定した教化団体とは国民道徳向上を目的として思想善導社会改善するものを謂う 中央教化団体連合会はこの定義をもって1929年全国教化団体名鑑』を編纂した

※この「教化団体の範囲」の解説は、「教化団体」の解説の一部です。
「教化団体の範囲」を含む「教化団体」の記事については、「教化団体」の概要を参照ください。

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