教化団体の文部省への移管
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/07 17:21 UTC 版)
「教化団体」の記事における「教化団体の文部省への移管」の解説
1925年5月、内閣に行政調査会が設置され、その後およそ2年間、省庁間の所管について調整を行う。その中で、教化団体の所管についても調整が行なわれ、最終的に教化団体を文部省の所管に移すことに決まる。 はじめ文部省は教化事業に関する事項について「内務省所管より文部省所管へ移すを適当と認む」と主張し、その理由として次のことを挙げていた。 教化運動は倫理運動であって教育や宗教と密接な関係を必要とし、また学術等とも離れられない関係を有すること 教化運動を担当する者の多くは教育家・宗教家・その他倫理運動関係者であること 法人組織の教化団体は文部省において認可したものが多いこと 行政調査会では当初、教化団体を内務省所管に留める案が優勢であったが、文部省は執拗に移管を要求する。1926年9月13日の行政調査会幹事会は教化団体を文部省に移管することを可決する。これを具体化した23日の「各庁事務系統整理案」は次のように整理する。 教化団体・青年団・処女会に関する事務は文部省の所管とし、その内務省の事務に関係ある重要事項は文部省より内務省に合議を為すべきものとし、合議事項の範囲はあらかじめ両省の協定に依る。 (説明)教化団体・青年団および処女会は現在、内務・文部両省の共管に属するも、同一団体を二省の共管に属せしむることは行政の敏活簡明を期する所以にあらざるをもって、比較的関係深き一省に属せしむるを相当とす。しかして教化事業は倫理運動にして教育および宗教と関係密接なるを要するに依り、青年団・処女団はその修養団体たるの実を挙げんが為には学校教育と密接なる関係を有するに依り、これを文部省の所管とするを相当とす。ただしその内務省の事務と密接の関係ある重要事項については同省に合議を為すべきものとす。しかして感化院・勤倹・貯蓄・地方改良のごとき事務は依然内務省の所管とす。 教化団体に関する内務省の事務は1928年10月に文部省に移管される。この間、教化団体連合会は、同1928年4月1日付けで従来の規程を廃し、新たに会則を定める。この新会則の定めにより、名称を教化団体連合会から中央教化団体連合会に改めるとともに、組織を根本的に変更する。すなわち、従来加盟していた個々の教化団体は一旦脱退して、各団体所在地の府県連合会に加盟することとし、府県連合会が中央教化団体連合会に加盟する形式に改める。さらに中央教化団体連合会は文部省に財団法人設立を出願し、同年12月24日に認可される。翌1929年の7月、文部省に社会教育局が置かれ、教化団体に関する事務は総て同局が所管することになる。
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